以前、カシオがG-SHOCKを保護するため、A-SHOCK~Z-SHOCKまで商標登録していることをご紹介しました。
このように、G-SHOCKは、商標権により、その「ネーミング」が保護されています。
一方、そのいかにもタフそうな優れた「デザイン」は、意匠権により保護されています。
以下に、G-SHOCKの意匠と思われるものの一部をご紹介します。
「腕時計本体」(意匠登録第1296839号)
「腕時計側」(意匠登録第1411484号)
「腕時計本体」(意匠登録第1411483号)(部分意匠)
もちろん、上記に加え、発明については特許権で保護を図っています。
このように、カシオは様々な知的財産権を組み合わせ、適切に自社製品を保護しているといえます。
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