G-SHOCKの知財戦略 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

以前、カシオがG-SHOCKを保護するため、A-SHOCK~Z-SHOCKまで商標登録していることをご紹介しました。


このように、G-SHOCKは、商標権により、その「ネーミング」が保護されています。

 

 

 

一方、そのいかにもタフそうな優れた「デザイン」は、意匠権により保護されています。

 

以下に、G-SHOCKの意匠と思われるものの一部をご紹介します。

 

「腕時計本体」(意匠登録第1296839号)

 

 

 

 

「腕時計側」(意匠登録第1411484号)

 

 

 

「腕時計本体」(意匠登録第1411483号)(部分意匠)

 

 

 

 

もちろん、上記に加え、発明については特許権で保護を図っています。

 

このように、カシオは様々な知的財産権を組み合わせ、適切に自社製品を保護しているといえます。

 

 

 

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