ノンアルビール特許訴訟でサントリーとアサヒ和解=ドライゼロ販売継続─知財高裁
(2016.07.20 時事通信)
結局、和解という結論に。
特許権侵害で相手方を訴える場合、自社特許が出願時の技術的背景に基づいて、新規性や進歩性を有している、ということを覆されるリスクがないかどうか、訴訟提起前に、きちんと検討する必要があるといえます。
侵害訴訟に対し、相手方から特許無効審判を請求され、無効審決が確定すれば、特許権は遡及消滅してしまうためです(特許法第125条)。
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