先日、Google が権利者となっている意匠を検索したところ、検索結果ページが下記のようになりました。
Googleは、どうやら、登録日後3年以内の期間を指定して、意匠の内容を秘密にすることができる、「秘密意匠」の制度を積極的に利用しているようです(意匠法第14条)。
秘密意匠とした場合、意匠権者の氏名(名称)及び住所(居所)、出願番号及び年月日、登録番号及び設定登録の年月日は意匠公報に掲載されるものの、願書及び願書に添付した図面の内容は、秘密にすることを指定した期間を経過しなければ、公報に掲載されることはありません(同法第20条第4項)。
秘密意匠の趣旨としては、未だ実施段階にない場合の先願の地位の確保や、他者に意匠の傾向を知られたり、転用意匠を作り出されるのを防ぐ、ということが挙げられます。
時代の最先端をいく、Googleらしい戦略だと思います。
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