ブリヂストン、中国でのスタッドレスタイヤの意匠権侵害訴訟で勝訴が確定
(カービュー業界ニュース 2016.05.14)
このニュースを聞いて、弁理士受験生時代、タイヤで特許・意匠・商標の違いを説明されたことを思いだしました。
すなわち、摩耗が少ない溝の設け方の発明は特許、タイヤに施された美しいトレッドパターンは意匠、タイヤの名称は商標で保護されます。
この説明なら、各知財の守備範囲がよくお分かりいただけると思います。
もちろん、美しいトレッドパターンの意匠が、摩耗を少なくする場合には、発明にも該当し得るわけで、特許法や意匠法には、その辺りの調整規定もきちんと設けられています。
このように、特許権、意匠権、商標権、それぞれの役割は異なっています。
ひとつの商品でも、多面的な知財保護の必要性があるのです。
ブログランキングに参加しています。
↓クリックで応援よろしくお願いします。