(2016.04.28 特許庁Webサイト)
商標の審査においては、「審査の質の向上及び品質検証のための取組の充実」として、「調査ノウハウの蓄積・共有」、「商標審査基準の見直し」、「PDCA サイクル実施」などが挙げられています。
実際、拒絶理由通知を受ける立場にいると、納得できる(承諾し得る)拒絶理由もありますが、納得できない拒絶理由の方が、やはり多いです。
前記、特許庁の取組の姿勢は評価したいのですが、ハッキリ言って、出願人(代理人)が納得できない拒絶理由通知となってしまう、その根本的な原因は他にあります。
それは、拒絶理由通知のテンプレート化。
特に、商標はどの商標でも、拒絶理由通知の根拠条文が同一ならば、まるでコピペしたかのような拒絶理由通知が多数。
テンプレ拒絶理由通知の方が、短時間で処理できるし、楽だというのは大変よく分かるのですが、根拠条文だけでなく、なぜそのように判断されたのかを、具体的に記載するべきだと思います。
前記、特許庁の取組としては、前記に挙げたもののほか、「審査の質に関する意見受付窓口に寄せられた意見の活用」も記載されていました。
ご自身で出願された方はもちろん、私を含め、代理人である弁理士も、納得できない拒絶理由通知が出されたり、審査方法に疑問を感じた場合には、意見書で反論するだけで終わりにせず、積極的に特許庁に意見することで、後々、審査の質の向上につながるのかもしれません。
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