先月、「意匠登録 薄いものの表現」で検索し、当ブログに来ていただいた方がいたようです。
そこで、今日は、薄い物品に係る意匠については、どのように図面を記載すればよいのか、解説いたします。
意匠登録出願をする際は、原則として、正面図・背面図・平面図・底面図・左側面図・右側面図の6面図で、意匠に係る物品を表した図面を添付して出願を行います。
しかし、意匠に係る物品が、衣服のように薄いものであると、側面図などで、その厚みを表現するのが難しい場合があります。
このように、厚みを示す二本の線の間隙がつぶれてしまう場合や、実際よりも厚めに描くことにより、意匠が著しく歪められてしまう場合には、該部を単線で表することもやむを得ないものとして認められています。
ただし、その場合には、前記6面図の他に、【拡大図】を加え、厚みや構成態様等を明確にする必要があります。
(特許庁Webサイトより引用)
弊所では、意匠登録出願における、図面の作成も承っております。
意匠登録出願をご検討中の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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