新年度になり、商標審査の基準となる、「商標審査基準」や「商標審査便覧」も更新されたようです。
今まで、文字だけで説明されていた審査便覧の一部が、表で具体例としてパターン化されていて、見やすくなったりしています。
ただ、商品や役務に付与されている類似群コード(調査等に用いる、数字と英字の組合せ)の数によって、拒絶理由通知を出す規定なんかは、弁理士でも細かいなぁ、と思ってしまう程。
これでは、何も知らずに、ご自身で商標登録出願をされた場合には、思わぬ理由で、拒絶理由通知を受け取ってしまう場合もあるかと思います。
しかし、拒絶理由通知は、審査官が登録できない理由を発見した、という通知に過ぎません。
したがって、出願書類を補正したり、意見書という書類を提出し、審査官を納得させることで、拒絶理由通知を解消できることが多々あります。
拒絶理由通知を受けてお困りの方は、ぜひお早めに弊所までご相談ください。
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