このように、自社の出所表示となり得るブランド(今回の場合は、「カバくん」)を、しっかりと自社で管理していた結果、継続使用という形の和解に持ち込めたのだと思います。
「カバくん」は、昔からTVCMなどにも頻繁に登場し、その大きな口で「ガラガラ」とうがいをする姿、そしてその後に流れる「明治のイソジン」のナレーションからしても、明治の商品であることが多くの消費者に伝わっていたと思います。
長年の使用により、「カバくん」のパッケージを見ただけで、消費者は明治のうがい薬だ、と認識できるほど、「カバくん」にはブランドとして保護価値が蓄積されていたと言えるでしょう。
明治は、その「カバくん」の重要性をしっかりと理解していたのだと思います。
「カバくん」は、昔からTVCMなどにも頻繁に登場し、その大きな口で「ガラガラ」とうがいをする姿、そしてその後に流れる「明治のイソジン」のナレーションからしても、明治の商品であることが多くの消費者に伝わっていたと思います。
(商標登録第2643659号。権利者:株式会社明治)
明治は、その「カバくん」の重要性をしっかりと理解していたのだと思います。
ブランド管理、大事ですね。
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