明治が「カバくん」の継続使用で和解 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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「イソジン訴訟」で和解 カバのキャラクターは明治が継続使用
(J-CASTニュース 2016.03.25)



明治が「カバくん」を継続使用することで和解したようです。

過去記事、 『明治「カバくん」商標から学ぶ』 でも書きましたが、明治は「イソジン」に使用する「カバくん」の図形商標を1992年には出願し、登録しています。

このように、自社の出所表示となり得るブランド(今回の場合は、「カバくん」)を、しっかりと自社で管理していた結果、継続使用という形の和解に持ち込めたのだと思います。

「カバくん」は、昔からTVCMなどにも頻繁に登場し、その大きな口で「ガラガラ」とうがいをする姿、そしてその後に流れる「明治のイソジン」のナレーションからしても、明治の商品であることが多くの消費者に伝わっていたと思います。


(商標登録第2643659号。権利者:株式会社明治)


長年の使用により、「カバくん」のパッケージを見ただけで、消費者は明治のうがい薬だ、と認識できるほど、「カバくん」にはブランドとして保護価値が蓄積されていたと言えるでしょう。

明治は、その「カバくん」の重要性をしっかりと理解していたのだと思います。

ブランド管理、大事ですね。




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