(TechCrunch 2016.03.15)
著作権の登録が訴訟要件になっているアメリカでは、著作権登録の重要性が比較的高いと言えます。
そのアメリカで、ビットコイン取引などで使用されているブロックチェーンに記録するサービスがローンチされたのは、ごく自然な流れなのかもしれません。
しかも、ドラッグ&ドロップだけという簡単な手続きというのも魅力ですね。
ビットコイン取引では海外送金手数料も格段に安くなるなど、金融業界に革命をもたらしつつあるブロックチェーン。
まだまだ新たな使い道が出てくるのかもしれません。
なお、あまり知られていませんが、日本の著作権法においても、実名や第一年月日、創作年月日や著作権などを文化庁に登録できる制度があります。
登録されれば公報に掲載され、設定登録日が明らかである商標権などと違い、著作物の創作年月日などは曖昧になってしまうことも多くあります。
そのようなときに、前記著作権登録制度を利用すれば、事実関係を容易に証明することができます。
必要に応じて、検討してみてはいかがでしょうか。
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