バンダイの「必殺技」商標について(1) | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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バンダイが「必殺技」を商標出願
(ITmedia ビジネスオンライン 2016.03.15)


バンダイが「必殺技」(商願2016-5281号)を商標出願したことがニュースになっていました。

Yahooニュース、NewsPicksなどの各コメント欄を拝見しましたが、少し誤解などもあるようですので、二日に分けて少し解説したいと思います。




1. そもそも商標って?
各サイトのコメント欄では、「特許戦略は大事」とか「特許はやはりよくわからない」というものがありました。

しかし、今回、バンダイが出願したのは「商標」であって、「特許」ではありません。

(1)特許権とは?
特許権は、高度な技術的思想、すなわち「発明」を保護する権利で、権利期間は出願から20年と限られています。

これには、一定期間、一私人に技術を独占させて、利益を享受させた後は、社会一般に広く公開し、産業の発展を促す、という趣旨があります。


(2)商標権とは?
それでは、今回、バンダイが取得しようとしている商標権とは何でしょうか。
商標権とは、業として商品を生産したり、サービスの提供等をする者が、その商品やサービスに使用する、文字や図形等(商標)を保護する権利のことをいいます。

不要になった場合などのために、存続期間は一応10年となっています。
ただし、商標は継続使用することで、保護すべき信用が蓄積しますので、更新制度が設けられています。
知的財産の中では珍しく、半永久的に存続させられる権利なのです。




2.「必殺技」は一般名称なのか?
コメント欄には、「必殺技」について、「一般名称だ」とか「登録したもの勝ちになってしまう」というコメントがありました。

それでは、「必殺技」は一般名称なのでしょうか。


(1)識別力について
商標が商標として機能するためには、自他商品等を識別する標識として機能する力、すなわち「識別力」が必要となります。

「識別力」のない商標は、特許庁の審査において、拒絶されることとなります。


(2)識別力の判断方法について
商標が識別力を有するか否かは、その商標を使用する商品・役務(サービス)との関係で決まります。

たとえば、商標「おてもと」を、商品「箸」に使用する場合、識別力はありません。取引界において、その商品又は役務の普通名称であると認識されているからです。

一方、同じ商標「おてもと」を、商品「コンピュータ用ジョイスティック」などに使用する場合はどうでしょう。

「おてもと」は、特に「ジョイスティック」の一般的な名称でもありませんので、識別力を有するでしょう。


上記「普通名称」の他にも、商品等の慣用商標や、品質等を表示する商標などは、原則として、識別力を有しないものとされ、登録されません。


(3)「必殺技」(商願2016-5281号)の指定商品
さて、では実際にバンダイの指定商品を見てみましょう。
以下の通りです。

第28類
「遊園地用機械器具,業務用テレビゲーム機,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,家庭用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機の部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲーム機,携帯用液晶画面ゲーム機の部品及び附属品,電子おもちゃ,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,スロットマシン,運動用具,釣り具」

(4)識別力雑感
あくまで個人的な推察ですが、「ゲーム機」や「おもちゃ」、「トレーディングカードゲーム用カード」などでは、「必殺技」の文字が使用されることが多々あります。

したがって、識別力が弱い、または無いと判断される可能性が高く、登録はなかなか厳しいと思います。

一方で、「釣り具」辺りは、登録可能性は高いのではないでしょうか。

もちろん、バンダイの主力製品は「おもちゃ」関係ですので、バンダイが審査官を如何に納得させられるかが、登録可否の分かれ道になると思います。




長くなってしまいましたので、本日はここまで。
明日は、「必殺技」が商標登録されるとどうなってしまうのか?について記載します。


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