先日は、意匠登録の要件 について書きました。
しかし、これらの意匠登録の要件をクリアした場合であっても、意匠登録できないものがあります。
それは、次のような意匠です(意匠法第5条)。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
(2) 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
(3) 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
少しわかりにくいのは、(3)でしょうか。
(3)のような、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠に意匠権が設定されると、第三者がその機能を有する物品を実施すると、意匠権の侵害になってしまい、経済活動を不当に制限し、却って産業発展を阻害する要因になってしまうからです。
また、TRIPS協定第25条において、物品の機能を確保するために不可欠な形状は、保護対象から任意で除外してもよいことになっており、多くの国で、このような機能にのみ基づく意匠を保護対象から除外しています。
では、具体的に、物品の機能を確保するために不可欠な形状としてはどのようなものがあるのでしょうか。
一つは、物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状(例:衛星放送受信用アンテナ用反射鏡)、
二つ目に、物品の互換性確保等のために標準化された規格により定まる形状(例:JIS規格に基づく電気コネクタ)
があります。
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