意匠登録出願をして、登録されるためには、意匠法第17条に規定されている拒絶理由に該当しないことが必要です。
審査項目はいくつかあるのですが、今日はその内の「新規性」(同法第3条1項各号)と「創作非容易性」(同法同条第2項)について、ご説明いたします。
新規性(意匠法第3条第1項各号)
出願時より前に、出願した意匠と同一又は類似の意匠が存在しないことが必要とされます。
つまり、出願前に、日本国内または外国で、当該意匠が公然知られていたり、刊行物やインターネットなどに掲載されている場合には、新規性はありません。
創作非容易性(意匠法第3条第2項)
新規な意匠であっても、容易に創作できると判断される場合は、意匠登録を受けることができません。
意匠権は一定期間、一私人に当該意匠を独占排他的に実施することを認める強力な権利ですので、あまりに容易に創作できるような意匠に意匠権を与えることは、産業の発達を阻害してしまうため、このような要件が設けられています。
なお、世界(日本及び外国)の公知意匠に基づいて、容易に創作できた意匠を登録できないこととしているのは、創作性のレベルを引き上げることにより、日本産業が世界市場で製品競争力の優位性を保てるようにする、という理由があります。
昨年より、意匠の国際登録制度(ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度)が利用できるようになりましたが、これからも日本産業における意匠は高いレベルで世界をリードしてほしいと思います。
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