意匠とは、物品に施されている形状や模様、色彩等のデザインをいいます。
では、意匠登録の対象となるためには、どのような要件を満たしていなければいけないのでしょうか。
1.視覚を通じて美感を起こさせる意匠
意匠権は、物品の美的外観を保護するものですので、それは視覚を通じて美観を感じさせるものでなくてはいけません。
したがって、粉状物や粒状物の一単位のように、肉眼で形態が確認できないものは、意匠登録の対象とはなりません。
また、通常、使用する場合に外観として現れない、例えば掃除機の内部構造なども、対象とはなりません。
2.工業上利用できる意匠(工業上利用可能性)
上記1の要件に加え、意匠に係る物品は、工業的方法により量産されるものでなくてはなりません。
したがって、
(1)自然物等をそのまま意匠としたもので、量産できないもの
(自然の石をそのまま置物としたもの等)
(自然の石をそのまま置物としたもの等)
(2)ビルなどの不動産
(3)絵や彫刻といった純粋美術の分野に属する著作物
などは、意匠登録の対象とはなりません。
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