基本的には、願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して、特許庁長官に提出して行います。
願書には、
(1)出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、
(2)創作者の氏名及び住所又は居所、
(3)意匠に係る物品
を記載します。
(3)の意匠に係る物品は、経済産業省令で定める物品の区分に従い、意匠ごとにしなければなりません(意匠法第7条、一意匠一出願)。
詳細は、意匠法施行規則別表第一に記載があります(スクロールして、下の方)。
図面は基本的に、正投影図法により、各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図を一組として表します。
(特許庁HPより引用)
また、上記一組の6面図だけでは、その意匠を十分表現することができないときは、必要に応じ、「使用状態を示す参考図」のようなものも添付します。
なお、上記図面に代えて、写真、ひな形又は見本(実物)を提出することも可能です。
ただし、ひな形や見本の場合には、
(1) こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの
(2) 取扱い又は保存に不便でないもの
(3) 提出用紙にはり付けた場合に、容易に離脱しないもの
(4) 提出用紙にはり付けた場合に、その厚さが7㎜以下のもの
(5) 大きさが縦26cm、横19cm以下のもの(薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ1m以下の大きさ。その布地又は紙地は7mm以下の厚さに折りたたんで袋に納める)
など、割と細かい制約がありますので、注意が必要です。
弊所では、意匠登録出願における、図面の作成も承っております。
意匠登録出願をご検討中の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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