今日は、根本的な、意匠権とは何か、ということをご説明いたします。
意匠権は、物品に施されている意匠(形状や模様、色彩等のデザイン)を保護する権利です。
意匠権の存続期間は、設定登録日から20年、と知財の権利の中でも長め(意匠法第21条1項)。
さらに、意匠権者は、登録意匠と同一の範囲だけでなく、その類似範囲まで専有します(同法第23条)。
これは、特許権の実質同一(均等論)の考えに沿ったものでもありますが、意匠は物品の外観であることから真似されやすく、その一部を変えただけで権利の効力が及ばないとするのは、妥当でないから、という理由もあります。
このように、意匠権はあまり知られていない権利ですが、なかなか強力な権利です。
物のデザインは著作権で保護し得る場合もありますが、偶然依拠せずに同じものができた場合は、著作権の効力は及びませんし、発生時期もあいまいとなることが多く、必ずしも適切に保護できるわけではありません。
何か新しい商品の、新しいデザインが創作できた場合には、リリース前に、意匠登録出願を、ぜひ検討してみてください。
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