(朝日新聞 2016.02.17)
いまだに、特許庁の商標の商品・役務審査基準では、「家庭用」と「医療用」で、非類似とされている商品・役務があります。
たとえば、第10類の「医療用電気マッサージ器」(10D01)と、「家庭用電気マッサージ器」(11A08)とは、類似群コード上では、非類似と推定されます。
この辺りは、弁理士や企業の知財部の方など、知財(商標)のプロであれば、誤認・混同が生じる可能性を考慮して、医療用メーカーが商標をとる際にも、家庭用の商品までカバーするように、指定商品を記載するでしょう。
しかし、商標登録出願が初めての方や、まだ慣れていない方は、そもそも「医療用」と「家庭用」で商品が分けられている場合があることを知っている方は少ないと思います。
いまだに、特許庁の商標の商品・役務審査基準では、「家庭用」と「医療用」で、非類似とされている商品・役務があります。
たとえば、第10類の「医療用電気マッサージ器」(10D01)と、「家庭用電気マッサージ器」(11A08)とは、類似群コード上では、非類似と推定されます。
この辺りは、弁理士や企業の知財部の方など、知財(商標)のプロであれば、誤認・混同が生じる可能性を考慮して、医療用メーカーが商標をとる際にも、家庭用の商品までカバーするように、指定商品を記載するでしょう。
しかし、商標登録出願が初めての方や、まだ慣れていない方は、そもそも「医療用」と「家庭用」で商品が分けられている場合があることを知っている方は少ないと思います。
非類似を前提として商標権を取得している権利者にとって、裁判でこのような結論が出ることは酷であるし、訴訟経済的にも好ましくありません。
「家庭用」と「医療用」がある場合には、それぞれの「商品・役務審査基準」における商品名の記載の下に、小さく他方の類似群コードを記載するとかいった配慮が必要かと思います。
合わせて、各商品・役務についての類似関係の早急な見直しも検討すべきでしょう。
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