商標権の効力は、大きく専用権と禁止権に分けることができます。
専用権
専用権は、登録商標を、指定商品または指定役務について、独占的に使用することができる権利です。
この範囲で、商標権者は登録商標を使用する権利を専有しますので、ライセンス等もこの範囲で可能です。
禁止権
禁止権は、上記専用権の類似範囲で、他人の使用を排除できる権利です。
商標権者は、実質的にはこの範囲での使用も可能です。
しかし、この範囲で誤認・混同を生じるような使用をすると、不正使用取消審判(商標法第51条、同法第53条)の対象になります。
また、この範囲で商標を継続使用していても、不使用取消審判(同法第50条)の対象から免れることはできません。
ライセンス等もすることはできません。
これをまとめると、以下の表のようになります。
(特許庁ホームページより引用)
商標権者となった場合には、このような権利範囲の違いについてしっかりと把握し、適切な商標の使用を心掛けたいですね。
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