商標の専用権と禁止権の違い | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

 
商標権の効力は、大きく専用権禁止権に分けることができます。
 
 
専用権
専用権は、登録商標を、指定商品または指定役務について、独占的に使用することができる権利です。
 
この範囲で、商標権者は登録商標を使用する権利を専有しますので、ライセンス等もこの範囲で可能です。
 
 
禁止権
禁止権は、上記専用権の類似範囲で、他人の使用を排除できる権利です。
 
商標権者は、実質的にはこの範囲での使用も可能です。

しかし、この範囲で誤認・混同を生じるような使用をすると、不正使用取消審判(商標法第51条、同法第53条)の対象になります。

また、この範囲で商標を継続使用していても、不使用取消審判(同法第50条)の対象から免れることはできません。
 
ライセンス等もすることはできません。
 

 
これをまとめると、以下の表のようになります。


特許庁ホームページより引用)


 

商標権者となった場合には、このような権利範囲の違いについてしっかりと把握し、適切な商標の使用を心掛けたいですね。
 

読者登録してね

 


 

商標登録なら、弊所にお任せください!

商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。

 

代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

営業時間: 平日9時~17時

 


Facebook  いいね!&Twitter フォロー

よろしくお願いします!