税関における水際制度についての研修に参加してまいりました。
実際に税関に勤務されていた先生の話は、大変勉強になりました。
外国から日本へ、偽ブランド品などが輸入されていることが判明した場合、税関へ差止申立てを行うことができます。
差止申立ては、申立書のほか、商標権等の登録原簿謄本・公報や、侵害の事実を疎明する資料等が必要です。また、参考資料として弁理士等の鑑定書や特許庁の判定書などを添付することもできます。
さらに、申立てにより疑義貨物が発見されると認定手続きが行われ、税関に意見書等を提出する機会があります。
このように、税関への申立へは、要所要所で、重要かつ複雑な手続きがあり、差止めが初めてという企業様にとっては、なかなか困難な手続きだと思います。
弊所では、このような商標権・意匠権についての税関への差止申立手続きにつきましても、承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。
税関への差止申立について相談する!
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