食品の用途発明に関する審査の取扱いについて
(特許庁ホームページより)
これは、食品業界にとっては、かなり重要な審査基準の変更。
現行の審査基準では、特許出願の請求項中に用途限定があるものの、請求項に係る発明が用途発明といえない食品の発明については、用途限定は請求項に係る発明を特定するための意味を有しないとされ、新規性欠如の拒絶理由を有するものとして拒絶査定となっていました。
これが、食品中の有効成分について、未知の属性の発見をし、この属性により新たな用途への使用に適することを見出した場合、当該有効成分と用途を特定することで、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして、新規性を有するものと判断されるようになり、他分野と同様、進歩性、記載要件等が適切に判断されることとなります。
食品業界の熾烈な特許出願競争が予想されますね。
これも、食品の機能性表示が認められるようになり、需要者の関心の高まりを受けてのことでしょう。
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