会員権にはゴルフ場が決めたある一定期間を過ぎると,
いつでも預託金を返還してもらえると書いてあります。
しかし、ゴルフ場の経営不振により、返せないといわれました。
そして妥協案として出てきたのが、
1・年会費は要らない
2・一口のものを三口に分割する
でした。
向こうの言い分としては三口にしておけばこれから
値上がったとき、売れる!とのことなんです。
書き換えにかかる費用は一切要らないとのことですが
この条件は飲むべきでしょうか?
ゴルフ場が倒産などをして、清算されたのなら
戻ってきません。ので、妥協案を受けるしかありません。
一方今後ゴルフ場経営が立て直る可能性がある場合でも、
一口のときの権利が三口になっても、全く同じ利益(条件)なら、
妥協案に乗っても良いと思います。
ただし、会員権が値上がったとして、
権利を譲渡(売却)したときに、預託金の所在をハッキリ
させないと争いの火種になりかねません。
ですので、「供託金<年会費×3口×プレー年数」の
式が成り立つのであれば、預託金は無いものと思っている方が
精神衛生上よろしいかと思います。
(だからといって、預託金の権利を放棄する必要はありません)
※同じ条件とは
・三口とも年会費を払わなくても、年会費を払っている人と
同等の権利が得られるのか、ということです。
高いプレー代を取られたら意味が薄くなります。
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