相続したゴルフ会員権を分割・売却・返還すべきか? | ゴルフ会員権の預託金返還・高値売却や現金化についての悩み相談

ゴルフ会員権の預託金返還・高値売却や現金化についての悩み相談

ゴルフ会員権の預託金返還が難しい今、その理由・現金化の手続き、高額で売る方法を詳しく解説します!

会員権にはゴルフ場が決めたある一定期間を過ぎると,
いつでも預託金を返還してもらえると書いてあります。
しかし、ゴルフ場の経営不振により、返せないといわれました。


そして妥協案として出てきたのが、
1・年会費は要らない
2・一口のものを三口に分割する

でした。

向こうの言い分としては三口にしておけばこれから

値上がったとき、売れる!とのことなんです。

書き換えにかかる費用は一切要らないとのことですが
この条件は飲むべきでしょうか?



ゴルフ場が倒産などをして、清算されたのなら

戻ってきません。ので、妥協案を受けるしかありません。

一方今後ゴルフ場経営が立て直る可能性がある場合でも、
一口のときの権利が三口になっても、全く同じ利益(条件)なら、

妥協案に乗っても良いと思います。


ただし、会員権が値上がったとして、

権利を譲渡(売却)したときに、預託金の所在をハッキリ

させないと争いの火種になりかねません。


ですので、「供託金<年会費×3口×プレー年数」の

式が成り立つのであれば、預託金は無いものと思っている方が

精神衛生上よろしいかと思います。

(だからといって、預託金の権利を放棄する必要はありません)


※同じ条件とは
・三口とも年会費を払わなくても、年会費を払っている人と

同等の権利が得られるのか、ということです。


高いプレー代を取られたら意味が薄くなります。




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