2020年11月17日 【有給休暇管理簿について】
いわゆる「働き方改革」のひとつとして、
2019年4月からすべての会社を対象に、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、
年5日の取得が義務化されています。
併せて、休暇の取得義務だけでなく、
「有給休暇管理簿」
を作成して保存しておくことも義務化されています。
今年の春以降、労働基準監督署の調査においても、
労働基準監督官の方から
「有給休暇管理簿を作成されていますか?」
と、繰り返し指摘されるようになりました。
有給休暇の取得ばかりに気を取られがちで、
管理簿については、忘れがちな会社が多いとのことですが、
しっかりと整備しておきたいものです。