2020年11月17日  【有給休暇管理簿について】

 

いわゆる「働き方改革」のひとつとして、

 

 

2019年4月からすべての会社を対象に、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、

 

 

年5日の取得が義務化されています。

 

 

併せて、休暇の取得義務だけでなく、

 

 

「有給休暇管理簿」

 

 

を作成して保存しておくことも義務化されています。

 

 

今年の春以降、労働基準監督署の調査においても、

 

 

労働基準監督官の方から

 

 

「有給休暇管理簿を作成されていますか?」

 

 

と、繰り返し指摘されるようになりました。

 

 

有給休暇の取得ばかりに気を取られがちで、

 

 

管理簿については、忘れがちな会社が多いとのことですが、

 

 

しっかりと整備しておきたいものです。