2024年7月8日 【休職制度について】

 

本来、会社で働く従業員は、病気やケガで働けなくなった場合、会社との約束=雇用契約を守れなくなるので、退職することになります。

 

ただし、会社によっては

「いきなり退職させてしまうのは、かわいそうだ」、

「多少の期間なら、しっかり療養して復帰してもらってもいい」

 

と考える会社もあるかと思います。

 

このようなケースの場合、就業規則に「休職制度」を整備して、病気やケガになってもいきなり「退職」してもらうのではなく、しっかり療養できるような環境を整備することをおすすめします。

 

従業員側も「うちの会社は休職制度があるから、病気になってもいきなり退職せずに○ヶ月は療養に専念できる」という安心感も得られます。

 

休職期間については、労働基準法の枠を超えた福利厚生になりますので、ルールは会社で決めることになります。

 

通常は、各会社の経営体力により1ヶ月~6ヶ月などと決めておきます。

 

例として、入社して1年未満は1ヶ月、1年以上は6ヶ月等と幅を持たせるケースあり得るかと思います。

 

なお、休職中は給与の支払がありませんので、従業員(健康保険加入者に限る)は休業補償として傷病手当金(給与額の3分の2)の申請が可能です。

 

社会保険料の負担についても給与から控除できませんので、事前にいつまで会社に支払うなどの約束をしておくとトラブルを防止できます。