2020年8月16日   【コロナ対応 出勤の基準と給与の支払いについて】

 

夏季休暇を迎え、家族の帰省や県外への観光など、

 

普段とは異なる人との接触が、現実問題としてあったかと思いますので、

 

会社がとるべき、コロナ対応を再度、確認しておきたいと思います。以下の方法が考えられます。

 

① 従業員本人がコロナに感染した場合 

 

→感染症の出勤停止になるので、休業手当の支払いは不要です。

健康保険の傷病手当金の対象になります。

 

② 従業員本人が発熱の症状がある場合

 

→14日間の自宅待機をしてもらう。確定診断が下りていないため、通常の病欠となります。

有給休暇の消化にあててもらう方法もあります。

後日、検査でコロナ陽性が判明した場合は、傷病手当金を申請します。

 

 

③ 濃厚接触者となった場合

 

→家族が感染者の場合などが想定されます。休業手当を支払って自宅待機としてもらう方法が賢明かもしれません。

従業員も100%の休業手当を受給できれば、トラブルになる可能性も低いです。