2020年7月13日  【新型コロナ対応休業支援金について】

 

先日、新型コロナの影響で、勤務先から休業させられたものの、勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする制度が、正式に発表されました。

 

 

労働者に対し休業前賃金の80%(1日上限1.1万円)を休業実績に応じて支給できるようになりました。

 

 

正社員であれば、ほとんどの会社は、雇用調整助成金を活用し、休業手当の支給がされているかと思いますが、パートアルバイトまで、休業手当が支給されているかといえば、現実はなかなか厳しいかと思います。

 

 

矛盾するような話ではありますが、厚生労働省では、

 

 

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません」

 

 

と、アナウンスしているようです。