2020年2月14日  【突然、従業員に退職されてしまった!】

 

ある程度任せていた仕事もあったのに、突然来なくなれば、

 

周囲は、大迷惑なんていうことになりかねません。

 

期間の定めのある雇用契約(いわゆる契約社員)の場合、やむを得ない事由がない限り、

 

期間途中での従業員からの解約申入れ(退職届)は、法的に無効です。

 

つまり、従業員も原則として、自由に退職できません。

 

例えば、2月1日に、6か月契約で雇用した従業員が、

 

3月31日に退職と言い出し、突然来なくなった場合においても、

 

従業員の側においてやむを得ない事由(親族の介護や本人の健康問題など)でない場合は、

 

従業員に対し、損害賠償請求をすることも可能です。

 

現実的には、損害賠償にはならないかと思われますが、

 

契約社員の場合は、お互いに自由に退職はできないというのがポイントです。

 

もちろん、退職願が提出され、会社が受理した(退職を認めた)場合は、

 

期間の定めのない雇用契約(正社員)と同様に退職を認めても問題ありません。