いろいろ検索しても出てこないのどうしたら良いのわからないと思いますが、意外と簡単なんです!!
委任の内容を確認をさせて頂き、それを書面にするだけですので、日本の委任状と変わらないです!!
日本で何か用意する必要がありますか?と質問を受けますが、日本の役所に取りに行かなければならない書類はございません。
必要になってくるのは、下記の3点となります!!
・購入された時の契約書
・パスポート(購入された時と今のパスポートが異なれば両方必要ですので、古いパスポートも保管しておいて下さい。)
・引渡完了書(不動産の引き渡し書にサインされた書類)
ここから少し面倒ですが、委任状は日本でもベトナムでもどちらでもよいのですが、公証役場で公証する必要がございます!!
日本の場合でしたら、弊社が作成した委任状(ベトナム語と日本語)を公証役場で公証し、その他の認証を3つほどご自身で行う必要がございますので、各地に出向く必要がございます。
ベトナムで行う場合は、事前に確認した委任範囲の内容をベトナムの公証人にベトナム語で作成してもらい、私たちと一緒に公証役場に行き、書類の確認と面談を行います。(日本の公証役場も面談はございます。)
気を付けなければならないのが、どちらの事前に日時の予約が必要となりますので、遅刻厳禁の時間厳守となりますので、宜しくお願い申し上げます!!
お客様によっては、ベトナムに行くほど時間が取れない方もいらっしゃいますので、日本で行われる方もいらっしゃいますし、反対に有給や休日を利用して3日間ほど旅行兼手続きで来られる方もいらっしゃいます。
どちらも費用はかかりますが、ベトナムの場合は1回で済むのが楽ですね。
また、公証役場での公証は日本でもベトナムでも平日(月~金)のみ対応してもらえます!!
どちらでも皆様のお好きな方法をご選択頂ければと思います。
不動産の管理なら、アオザイハウジングへお気軽にご相談頂ければと思います!!
この記事を書いた人:正木雄太
弊社では進出支援経験豊富な日本人、弁護士、会計資格者でベトナムホーチミン進出をサポートしております。
法人設立、不動産のことまで。
また設立期間中には、設立後に行うことや設立期間中に準備すべきことのアドバイスも可能です。
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