心大血管リハビリテーションⅠは他の保険医療機関との連携でも算定できます | 行動派行政書士のチャレンジとつぶやき(医療・産業廃棄物・出入国在留許可(出入国管理)・建設業・農地法・土地利用・相続・民事法務等)

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心大血管疾患リハビリテーション料(I)に関する施設基準

(1)届出保険医療機関(循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、循環器内科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。この場合において、心大血管疾患リハビリテーションを受ける患者の急変時等に連絡を受けるとともに、当該保険医療機関又は連携する保険医療機関において適切な対応ができるような体制を有すること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる

上記のように
当該保険医療機関又は連携する保険医療機関
となっています🙇🏻🙇🏻

“この場合において、心大血管疾患リハビリテーションを受ける患者の急変時等に連絡を受けるとともに、当該保険医療機関又は“連携する“保険医療機関において適切な対応ができるような体制を有すること。“