相続の仕事が、一年を通してあるようになりました。

相続の仕事をやっていると、いろいろなことに遭遇します。
特に、遺産分割で揉める場合が困ります。


こんな時、遺言書が書いてあればなあと思うこともしばしばです。
遺言書という形で、自分の意思を伝えることで、相続人同士の無用なトラブルを避けることに役立つ場合があります。

絶対に、遺言書を書いておいたほうがいいのは、次のような場合でしょう。

1.相続人同士の仲が悪い場合
2.相続させたくない人がいる場合
3.子供がいない場合
4.先妻、後妻に子供がいる場合
5.自宅以外に分ける財産がない場合
6.自営業の場合

などです。

遺言書の相談もありますが、相続税のことはあまり考えず、ご自分の意思を整理してみることが大事だと思います。

「うちの家族は、大丈夫だよ。」とか「揉めるほど、財産はないよ。」と思う気持ちはわかりますが、一度考えてみましょう。


青山