木嶋佳苗被告へ死刑判決 | 主任のひとり言

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会社内で主任を務めています

連続不審死事件 状況証拠を総合判断 否認公判の指針に


自白や目撃証言という直接証拠がない中、裁判員は有罪か無罪か、

さらに量刑と厳しい判断を迫られた首都圏連続不審死事件の地裁判決。


裁判員は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則を踏まえても、

被害者が死亡した3事件の類似性を際立たせ、

状況証拠を積み上げた検察側立証を総合的に判断して死刑判決を導き出した。


以下略


Yahooニュース


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120414-00000101-san-soci

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検察官は主張が認められるたびに何度も満足そうにうなずいていたそうです。



僕も法廷に居たならば検察官同様うなずきながら裁判長の朗読を聞いていたでしょう。





多くの状況証拠から木嶋被告以外考えられません。





木嶋被告に殺害された被害者の方々も

あの世で「そうだ、そうだ」とうなずきながら聞いていたでしょう。



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コメント


主任のひとり言-つよし
        この100日に及ぶ裁判員在任期間での死刑判決が持つ意義は大きいと思います。


        

        もし上級審でこの判決が覆され木嶋被告に無罪判決が下されれば

        裁判員制度の否定に繋がりますからね。

       



        でも・・・以前も書きましたが刑が確定しても執行命令書にサインする法相は

        いないでしょうね。。



主任のひとり言-たか
        おいらもそう思う、冤罪の可能性がゼロじゃないからね。


        一生塀の中で過ごすことになるんじゃないの。








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