県教委は22日、飲酒運転をしたとして
県立会津工業高校の白井真一教頭(58)を懲戒免職処分にした。
県教委は昨年10月から飲酒運転をした場合は原則懲戒免職とする新基準を設けており、
今回初めて適用された。
県教委によると、白井教頭は2月16日、
会津若松市内の温泉旅館で同僚の教員計10人と懇親会に出席。
午後6時半から午前零時ごろまでの間にビール中瓶2本と日本酒コップ3杯程度を飲んで就寝した。
翌17日に帰宅するため自家用車を運転したが、
午前11時半ごろ、会津美里町の交差点で一時停止を怠ったところを警察官から取り調べを受け、
呼気1リットル中0・24ミリ・グラムのアルコールが検出され、
酒気帯び運転で検挙された。翌日は飲酒はしておらず、本人も飲酒運転の自覚はなかったという。
以下略
(2007年2月22日 読売新聞)
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懲戒免職処分・・・当然といえば当然なんですけど┐( ̄ヘ ̄)┌
(飲酒運転をした場合は原則懲戒免職ですから)
このケースはどうなんでしょう?
温泉旅館で飲酒、一晩泊って帰宅の途中だったんですよね。
読者の方にも身に覚えがあるという人もおられると思いますが、
普通にやっていますよね。
職場の人たちも「厳しいなー」と言っていました。
朝、旅館街の出口で飲酒検査をすれば、きっと多くの人が酒気帯び運転で検挙されますね(^_^;)
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コメント
いくら一晩休んだとしても、アルコールが残っていたんでしょう。
次の日に残るほど、飲まなければいいんですよ。
規則は規則、規則に従って懲戒免職は仕方ないよ。
懲戒免職は退職金も出ないんだぞ。
本人も飲酒運転の自覚はなかったということだし、懲戒免職は厳しすぎるぞ。
わたしもお酒が好きだから 温泉旅館で宴会があるとついたくさん飲んじゃうもの。
そして一晩眠れば、酔いは醒めると思うし、
この教頭先生も飲酒運転の自覚はなかったと思うわ。