万引きに罰金30万円 | 主任のひとり言

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山形区検は30日、電器店からドライヤー1個を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された男性会社員(57)を山形簡裁に略式起訴し、会社員は罰金30万円の略式命令を受けた。


5月から施行された改正刑法で、窃盗罪に罰金刑が新設されて以来、略式起訴で罰金刑を受けたことが明らかになったのは初めて。


 改正前の窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役で、刑法改正で50万円以下の罰金刑が導入された。改正前は、万引など懲役刑とするには重すぎるケースは起訴猶予にするなどしていた。

 山形地検の小池充夫次席検事は「これまでは起訴しなかったような事件でも、罰金を科せられるようになったことで抑止につながれば」と話している。


 起訴状によると、会社員は20日午後4時ごろ、山形県寒河江市の電器店からドライヤー1個(2980円相当)を盗んだ。


                                                ZAKZAK 2006/07/01


http://www.zakzak.co.jp/top/2006_07/t2006070102.html


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逮捕された男性会社員にとって、30万円とは高い代償になってしまったね。


刑法改正前は、万引などの窃盗罪にには罰金刑がなかったから、

このくらいの金額(2980円)では起訴猶予で済んでいたのにね。


これから万引きをする場合は、これくらいの罰金(30万円)を科せられることを覚悟して

やったほうがいいと思いますよ(笑)


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コメント


(ヤス) 山形地検の次席検事が言っているように、これで万引きの抑止につながればいいよな。


(たか) おいらも同意見だ。

     万引きは商店にしてみれば、店を辞めるケースもあるくらいの死活問題だからな。

     このくらいの罰金を科しても当然だ。


(しよう) おれ30万円も払えないんだけど・・。

      払えない人はどうするんですか?


(ヤス) 罰金を支払えない場合には、労役場に留置され、 

     だいたい1日5000円で罰金の総額に達するまでの日数分そこで作業するようになるんだよ。


(しょう) 8時間労働とすると、時給625円かー。

      万引きはもうやらないほういいですよねw


(たか) しょう、もうやらないとは今までやっていたのか?

     もう2度とするんじゃないぞ!                                  

     

                                     (このコメントはフィクションです)