ブラウントラウトをゲームフィッシング目的で朱鞠内湖に放流
当然犯罪ですよね、既存の生態系の破壊や、漁業関係者収益の影響
などの理由から絶対にやってはいけない事です。
次にもしも朱鞠内湖で釣りをしていたらブラウントラウトが釣れたとして
それはリリース(再放流)?
私はリリースしてはいけないと考えます。
既存に存在しない外来種と認識している魚種を釣ってそれをリリース
する行為はゲームフィッシング目的で放流する行為と同じではないでしょうか。
しかしながらルアーフィッシング、フライフィッシングで釣れられたブラントラウトが
道内各地でどれだけの数リリースされているのか・・・・
キャッチアンドリリース
良い事と思われている行為が実は悪い行為の時もある矛盾のお話でした。
注意:あくまでも個人の考えです。