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→特設ページ「青森県でも受動喫煙防止条例を制定しよう」(青森県タバコ問題懇談会)
平成31年(2019年)2月6日
青森県知事 三村 申吾 殿
青森県議会議長 熊谷 雄一 殿
青森県タバコ問題懇談会代表世話人 鳴海 晃
久芳康朗
受動喫煙防止条例の制定に関する要請
受動喫煙により毎年1万5千人が死亡しており、県内でも飲食店や職場などで受動喫煙の健康被害が生じています。改正健康増進法では規制の対象外になる割合が大きく、未成年や妊婦のみならず、国内外からの来客や従業員が守られません。既に東京都や千葉市が独自の条例を制定し、秋田県など全国各地でも条例制定の動きが拡がっています。最短命県である青森県でこのまま新たな対策をとらなければ、受動喫煙の被害に地域格差が生じてしまいます。下記の要件を満たした受動喫煙防止条例の速やかな制定を要請いたします。
記
1. タバコ規制枠組み条約(FCTC)の受動喫煙防止ガイドラインで定められた屋内全面禁煙の3条件(分煙不可・例外なし・罰則あり)の早期実施を目標にして下さい。*1
2. 喫煙可能な飲食店では従業員の受動喫煙を防ぐことができないことから、従業員を雇用している飲食店は全て屋内全面禁煙にして下さい。*2
3. 喫煙室の設置は受動喫煙防止対策としては不十分で、FCTCガイドラインでも認められていないことから、新たな喫煙室の設置は推奨せず、既存の喫煙室を撤去して屋内全面禁煙にする施設に対して助成金を交付するようにして下さい。*3
4. 加熱式タバコもタバコ製品であり、紙巻きタバコに近いニコチンを含有し、その他の有害物質も含まれていることから、紙巻きタバコと同等の規制を行って下さい。
5. 学校、教育機関、医療機関、行政機関、児童福祉施設を含む社会福祉施設においては、三次喫煙まで防止し、教育・啓発も目的として敷地内全面禁煙にして下さい。*4
6. 家庭、自動車、通学路、公園、屋外運動施設などにおいて、子どもや妊婦が受動喫煙の被害を受けていることから、これらを可能な限り防止する対策を取って下さい。*5
以上、要請いたします。
*1:たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約 WHO Framework Convention on Tobacco Control
*2:東京都受動喫煙防止条例に準ずる
*3:千葉市受動喫煙防止条例および2018年度9月補正予算による助成制度に準ずる
*4:秋田県受動喫煙防止条例(仮称)に係る「基本的な考え方」(2018年12月現在)に準ずる
*5:東京都子どもを受動喫煙から守る条例に準ずる
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