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シンガポール通信

Uniquely Singapore
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今、シンガポールに住んでいる人なら(多分)誰もが毎日チェックしているであろうと思われるのが、PSI(Pollution Standard Index)とよばれる大気汚染指数でしょうか。



NEA(National Environment Agency)が、毎時、Web上で公表しており、又、民間TV放送でも番組画面上に表示しています。


http://www.nea.gov.sg/psi/


一般に、地震や台風等の「自然災害」がない「安全な場所」と思われがちな当地シンガポールですが、4月から10月にかけての乾季には、西隣に位置するインドネシア領・スマトラ島の森林火災によるHaze(ヘイズ=煙霧)が西風に乗ってマレー半島に飛来し、「煙害」という大気汚染を起こすことがままあります。



日本でも報道されたようですのでご存知の方もいらっしゃるでしょうが、シンガポールにおいて6月14日から観測された今回のHazeによる大気汚染は6月17日の週に日を追って悪化していき、PSI観測史上最悪の数値401を記録した6月21日(金)などはマスク無しには息もできないほど深刻でシンガポールはちょっとしたパニックになりました。


(写真はこちらをどうぞ)
http://www.channelnewsasia.com/news/photo/slideshow/haze-in-singapore/719678.html

NEAによるPSI指数評価と健康への影響についての解説では、

PSI指数

0~50は   Good (良好な大気状態) 健康への影響特になし

51~100は  Moderate(やや不良) ごく軽度の症状の出現の可能性

101~200は  Unhealthy(不健康) 心臓・呼吸器疾患の方や少数の健康な方に症状出現可能性

201~300は  Very Unhealty(非常に不健康)健康な方にも症状出現

301以上は  Hazardous(危険) 健康に障害を与える可能性



とされています。(上記はあくまで目安であって、症状出現にはかなり個人差があるようです。)




これまでのシンガポールでのPSI観測史上の最悪値は1997年9月の226(次が2006年10月の150)だったのですが、6月17日(月)午後10時に155と2006年の記録を破り、19日(水)午後1時には371と1997年の最悪値記録を塗り替えるどころか、初めて「Hazardous」(危険)というWarning Zoneにはいり、21日(金)正午にはついに401という数値を記録した次第です。



目薬やマスク等は売り切れ店続出。屋内退避するしかないような状態でしたので戸外の飲食店や観光施設は殆どが休業となりました。



-「自然災害」vs「人災」-



そもそも森林火災の原因は主に2つにわかれます。1つが自然発火で、雷や火山の噴火、枯葉どうしの摩擦等が原因。もう1つは人間によるもので焚き火やタバコの不始末、放火や焼畑農業等が主因とされています。

北米やシベリア、豪州等では毎年信じられない程大規模な山火事が発生するのはご案内のとおりで、ある意味、森林火災というものは「自然の摂理」的なところがあるのですが、殊、スマトラ島の火災については乾季高温期の自然発火もあるものの、主に地域農民による古来からの焼畑農業に起因するという理解が従来一般的でした。



野焼き自体はインドネシアにおいても禁じられている行為にはなっているのですが、単に禁止しているというだけでは、なくなるものではありません。



従い、多くのシンガポーリアン(に限らずマレーシア国民、インドネシア国民も)にとっては、「迷惑」ではあるものの、この時期にはHaze被害は起こるもの、との割り切りはあったのですが、要は「規模」の問題でしょうか。

さすがに今回のHazeは観測史上最悪というレベルの深刻度になったものですから、国民の不安、不満は一気に爆発し、シンガポール政府としても動かざるを得ず、まずはバラクリシュナン環境・水資源開発相が、インドネシアに対し迅速な対応を要請したのですが、そのコメントが、




「シンガポール市民の忍耐も限界である。当然ながら怒り、苦しみ、憂慮している。いかなる国も企業も、シンガポール市民の健康を犠牲にして大気を汚染する権利はない」という、あくまでもシンガポールは被害者であり、あたかも加害者はインドネシアであるという単純図式であったので、インドネシア側もかちんときました。



インドネシアのアグン・ラクソノ(Agung Laksono)調整相(公共福祉担当)が、「シンガポールは子供みたいに取り乱すな。森林火災はこの時期は自然にも起こるものだし、インドネシアとしても当然望んでいるものではない(自分たちだって被害を受けている)。更に野焼きの主体にはパームオイルやパルプのプランテーション企業が絡んでおり、そういった企業の中にはマレーシア企業やシンガポール企業が複数ある(おまえたちだって加害者)」と応じてきたものですから、ある種の批難合戦となり、やや険悪な状況になったのですが、さすがに最後はユドヨノ大統領の「謝罪」とリー・シェンロン首相の「とりなし」、という「大人の対応」で今はとりあえず落ち着いています。



尤も、今回の件で、プランテーション企業犯人説に注目が集まり、社会的にやり玉に挙げられることになったという副産物があります。



衛星写真をもとに、Hot Spots(火災地点)の場所と各プランテーション企業の貸与地の関係から10数社の企業名が公表され、取引所上場会社の場合は株価が下落。又、そのパームオイル製品等の不買運動もおきています。



ただ、名指しされたプランテーション企業は皆、「自社は決して野焼きなどに加担していない」というスタンスをとっているのは、まあ当然といえば当然でしょうか。



今回の森林火災はその発生規模からして「人災」という認識になっているようですが、具体的にその「真犯人」は一体誰なのかを突き止めるのは極めてやっかいな気がします。

領域、主権、外交問題の難しさが改めて浮き彫りにされるとともに、マレーシア、インドネシアにはさまれた小国シンガポールの脆弱性が再認識された次第です。

"Enhanced regulatory regime for fund management companies in Singapore"

昨年二回に分けて本コラムでもご紹介しましたシンガポールにおける投資運用業者に対する新規制制度につき、今回改めてそのおさらいと進捗状況につきお伝えします。


~おさらい~


昨年8月6日に、シンガポールにおける投資運用会社(FMCs=Fund Management Companies)に対する新規制が監督官庁であるMAS(Monetary Authority Of Singapore)により発表され、翌8月7日よりの施行となっています。


それまでの、当地における投資運用業者規制の枠組みは、


「シンガポールで投資運用業を行うものはMASよりCMS(Capital Markets Services)ライセンスを取得しなければならない。」
というのが基本原則であるものの、
但し、<一定の制約条件>内で当該サービスを提供する場合は、CMSライセンス取得義務は免除(Exempt)され「Exempt Fund Manager(EFM)」としての通知をMASに行う事で足る。
という「Exempt制度があったところに特色がありました。


この<一定の制約条件>の定義ですが、嘗ては、顧客対象にシンガポール人(Entity)を一切含まない事とかいう制限があったり、それが一定比率まではOKとなったりといった種々の変遷があったものの現時点では、当該投資運用サービス提供先対象顧客の


①属性、
②数


に以下の様な制限を課したものとなっています。即ち、
①属性:「Qualified Investors」として定義されるファンド、富裕個人、自己資本S$10百万以上の企業、金融機関等々。
②数:顧客数合計30以下
といったもので、丁度日本の私募投信でいうところの、プロ私募と少人数私募の概念を合わせたようなものと考えると分かりやすいでしょうか?

もっとも、②の数ですが、投資運用サービス契約の対象顧客が、所謂「ファンド」(CIS=Collective Investment Scheme)の場合は当該CISの全投資家の属性が①を満たしていることが必要であり、その場合CISの投資家が何人いようが、顧客数はCISに対する1というカウントになります。



シンガポールに拠点を構え、所謂ヘッジファンド運用をしている会社の大半は従来この「EFM」という1つのカテゴリー内にあったのですが、今回の新規制により、


・契約運用資産総額がS$250百万(円換算約200億円)を超える場合はCMSライセンス取得が義務付けられ、 Licensed FMCs(LFMCs=認可投資顧問)と呼ばれることになりました。


・一方、契約運用資産総額がS$250百万以下の場合はCMSライセンス取得義務は免除されるもののMASに登録する必要があり、Registered FMCs(RFMCs=登録投資顧問)というカテゴリーになりました。



更に、Licensed FMCsは、


・一般個人顧客のようなQualified Investors以外も顧客対象とするRetail Licensed FMCs(Retail LFMCs)と、


・Qualified Investorsのみを顧客対象とするAccredited/Institutional Licensed FMCs(A/I LFMCs)


の2つにわかれ、前者が従来のCMSライセンスに相当し、後者が今回新設されたライセンスカテゴリーということになります。



Registered FMCsの場合は、従来のEFM同様に対象顧客はQualified Investorsのみに限定され顧客数も30以下(且、CISを契約対象とする場合、その数は15まで)のままですが、A/I LFMCsの場合は顧客数の制限が撤廃されます


尚、今回の新規制に至る最初のConsultation PaperがMASより出された2010年4月の時点では、「Registerd FMCs(RFMCs)」という名称ではなく「Notified FMCs(NFMCs)」とされていたものが、2011年9月に出された二回目のConsultation PaperにおいてNotified(通知)からRegistered(登録)へと名称が変更された(格上げされた?)といういきさつがあります。


MASによりますと、Registered FMCsが従来のEFMというRegimeに取って代わるものであるとしているのですが、さすがに、「Enhanced regulatory regime for fund management companies」と自ら謳っているように、登録にあたっての必要要件ハードルは従来のEFM要件よりは上がっています。


又、当然ながらLicensed FMCsになるにあたっての必要要件ハードルは格段に上がっています。


具体的な要件の詳細については割愛しますが、基本的なコンセプトは2010年4月に出された最初のConsultation Paperからそれほど外れていません。
即ち、


Competencyという専門性を問う切り口:
Directors、CEO、Professionals、Representatives等に対する人数、専門性や経験を踏まえた適格性、居住条件等の要件


Business Conductという基本的な業務遂行の仕組みのあり方を問う切り口:
組織のあり方、各人員の役割・権限・責任のあり方やP&P等の社内ルールの整備と実効性、及び「Risk Management Framework」、Compliance Arrangement、Internal Audit、
Independent Annual Audit、Professional Indemnity Insurance、Disclosures等々の要件


Capitalという運用会社の安定性を問う切り口:
Base Capital Requirement、Risk-based Capital Requirement等の要件


に焦点を当てたAdmission Criteriaとなっています。


「Competency」や「Capital」Requirementについてはあまり、議論の余地はないのですが、「Business Conduct」については会社の規模や運用内容によって、組織、人員体制も違い各社毎に個別の事情もあるでしょうが、大体においてMASはまずは「Conflict Of Interestの有無」という原理原則的観点から問題点を指摘してくるようです。


尚、上記しました必要要件の一つの「Independent Annual Audit」ですが、これは単に外部公認会計士による年次会計監査の話ではなく(年次会計監査は当地の会社におきましてはそもそも法で求められている必要物です)LFMC(Licensed Fund Management Companies)に課されるものとしては、そういった年次会計監査報告書以外に、


Auditor's Report-for a holder of a Capital Market Services Licence
[Form 7]
Auditor's Certification-for a holder of a Capital Market Services Licence
[Form 8]

が加わります。


これはCMS License Holder に課せられる各種要件につき当該FMCの外部監査人から直接MASに対し Report/Certifyさせるものです


決算書の適合性(Base Capital、Risk-based Capitalといった外形要件の適合性含む)に加え、内部統制管理の適合性と有効性につき、そのチェックと結果Reportが第三者の外部監査人に求められています。

内容的には日本語で言うところの「内部統制監査」でしょうか。日本の86号保証あるいは米国のSAS70に似たようなところがあります。


尤も、こういったAuditは従来のCMSライセンスHolderには課せられていたものであり、全く目新しいものというわけではないのですが、従来は「個人顧客」をも顧客対象とする大手のFMCのみに限定されていたものが、今般導入されたA/I LFMCs(Accredited/Institutional Licensed FMCs)にも適用されることになったわけです。


今般の新規制制度については、MAS内部からも香港等の競合国比、厳しすぎ、引いては投資運用産業の国際競争力を弱めはしないかといった懸念もあったようですが、投資運用業というサービスの重要な性格を鑑みるに、シンガポールの新制度は世界的にも極めて良くできたRobustなフレームワークであると評価できると思います。

シンガポールのLFMCであることが国際的にも評価、信頼されるようになる新規制Regimeになればと願う次第です。



~進捗状況~


さて、新規制制度が導入された昨年8月7日時点で、MASに「EFM」として通知されていた投資運用業者数はその会社規模の大小を問わず約580社程ありました。

MASは本年2月6日までとする6ヶ月間の「移行期間」を設定したのですが、(よく誤解されているように)これはLicense取得あるいはRegistration完了までのDead Lineではなく、

既存EFMは本年2月6日までにLicense取得申請あるいはRegistration申請を終了しなさい、というものです。


その申請期限終了後3ヶ月以上経過(=申請受付開始からは9ヶ月以上経過)している5月18日現在のFMCの数は以下の通りです。


・RFMC   :108社
・新規LFMC : 37社(注)
・移行対象審査期間中EFM:305社



RFMC(登録投資運用会社)は、元々その性格上、登録要件さえ整っていれば登録は認められますので、それなりのスピードで登録数は増えていますが、LFMCとなりますと認可審査にかなりの時間がかかっており認可数は遅々として進んでいない状況です。


今年に入ってからの推移をみてみますと、RFMCが月20社弱、LFMCにいたってはせいぜいが月数社~10社弱といった程度のスピードです。



昨年8月の新規制制度当初アナウンス時においてMASは「審査所要期間は約12週間(3ヶ月)」としていたのですが、とてもじゃないですが全く追いついていません。
現在のスピード(仮に月RFMC20社、LFMC10社の計最高30社として)では、残り305社の審査に更に10ヶ月以上かかる計算になります。
限られたリソースで日々膨大な作業を行われているMASの皆様にはご同情申し上げる次第です


尚、昨年8月時点のEFM数約580社に対して、現在のRFMC108社、新規LFMC37社、審査期間中EFM305社の合計450社の間に130社程のギャップがあることに気づかれるかと思いますが、これは元々の580社の中に、そもそもActiveではなかったのでこの機会にDelistしたというところもあれば、シンガポールの新規制には耐えられない等の理由も有り、廃業あるいは(香港等の)シンガポール外に移転した先というのがある為です。



(注)新制度下で新たに認可されたLFMCの37社に加え、従来からのCMSライセンスFMCが133社ありますので、5月18日現在のLFMCの総数は170社となっています。

「National Service」(NS)とは、強制的な「国家サービス」を意味する一般用語で、通常日本語で言うところの「兵役」を意味します。「Military Service」とか 「Conscription」とも言いますが、NSという言葉は第二次大戦中から英国にて使用され一般化された英国起源の言葉のようです
(By Wikipedia)


国家が国民に兵役に服する義務を課す制度が徴兵制度ですが、CIAの「World Fact Book」や外務省などの資料によると、現在世界で、軍隊またはこれに類する組織を保有する約170か国のうち約67か国が徴兵制度を採用しているそうです(By Wikipedia)。


ばくっと言って世界の3分の1の国で徴兵制があるようですが、アジアでは徴兵制は意外と一般的でして、日本のお隣の韓国、北朝鮮の徴兵制は有名な話です。台湾や中国にも徴兵制度はあります。但し、台湾は2015年までに徴兵制を廃止することを明言してます。又中国の場合は、志願兵だけで定員を充足しているため制度はあるものの実際には徴兵は行われていないようです。


東南アジアにおいても徴兵制度は一般的で、ASEAN加盟10カ国のうちブルネイは制度自体がないのですが、他の多くの国には徴兵制度があるようです。


英国の影響が強い当地シンガポールのそれは、まさに「National Service(NS)」と呼ばれ、18歳に到達したシンガポール国民男子及び親がPR(永住権保有者)のシンガポール居住外人男子は2年間(*注)のNational Serviceに服す義務があります。

尤も、服務先は軍隊:Singapore Armed Forces(SAF)に限らず、警察:Singapore Police Force(SPF)や消防、救急等:Singapore Civil Defence Force(SCDF)もありますので、必ずしも「兵役」とはいえないのですが、大半はSAF、中でもArmyに服するのが一般的ですので、当地ではNational Service=Armyと言っても過言ではありません。


(*注)2004までは2年半でした。


シンガポールにおける徴兵招集の流れですが、通常、中等教育(Secondary School)終了後に1回目の召集令状が届き、 17歳時には健康診断、運動能力審査等の徴兵検査を受けるものの、実際の入隊は高等教育(Junior College/Polytechnic等)終了まで延期するのが一般的なようです。

従って、Junior College卒業者の場合は19歳くらいから、Polytechnic卒業者の場合は20歳位から2年間のNational Serviceに服すことになります。


Armyの場合は、まずはテコン島(チャンギ空港のすぐそばのBMTCenterがある一般人立入禁止の島です)で3ヶ月間の基礎訓練「Basic Military Training(BMT)」を受け、そこにおいて射撃、野外工作、サバイバル、カモフラージュ等の教育を受けるそうです。兵になると、一般市民の身分証明書をNSの身分証明書と替えたり、髪を丸刈りにしたり、軍服、軍靴やバックパックといった装備一式が支給されます。BMTの最初の三週間は家には帰れませんがその後は週末に限り戻れます。

BMT終了時にテストコースがあり合格したら修了式にのぞみ基礎訓練は終了します。あとの兵役の生活はBMT時の成績によって隊長が決めた適当な軍隊に編入されることになります。

尚、NS期間中、給料は支給されるのですが、日本円換算で月4~5万円程度といったところでしょうか。


こうして2年間のNSが終了すると" Operationally ready"とみなされ、「Operationally-Ready National Serviceman(NSman)」となります。所謂Reservists(予備役)です。

つまり、この2年間のNSが終了しても、40歳までは(将校は50歳まで)年一度の招集に応じなければならず、又13年間はIn-Camp Trainingを受けなければなりません。

更に、毎年不定期に、主に電話を使用する「Silent」、又はテレビ、ラジオ等マスメディアを使用する「Open(注2)」のいずれかの方法による非常招集がかけられ、対象者は一定時間内に定められた装備を装着して非常呼集司令部に集合しなければならず、正当な理由なく応じなかった場合は処罰(罰金、懲役)されます。
(注2:シンガポールでテレビを見ている際に時々画面隅に暗号のようなテロップが流れるのに気づかれるかと思いますが、それです。)


シンガポール男性はNS義務を終え、更に大学を経てから社会に出るとすると大体25歳前後になります。
社会に出るスタート年齢がシンガポール女性や他国人比遅れるというハンディに加え、社会に出てからもこのような継続的な義務を背負ってるという意味で我々には想像できないストレスを負っている(あるいはマインドセットが違う)気がします。


NS制度自体の是非については当地でも当然ながら賛否両論あります。(私見を述べるのは控えるとして)NSをテーマにしたシンガポール映画に、(歴史的名作?)[Army Daze] directed by Ong Keng Sen(1996)と昨年これをリメイクした [Ah Boys to Men] directed by Jack Neo(2012)とがあるのですが、興味が有る方は一度観られる事をおすすめします。前者はYoutubeで観れますし、後者は今、シンガポール航空のフライトに乗るとシートTVで観れます。


ただ、少なくともNS制度を維持する財政上の負担という意味では少なからぬものがあるのは明らかです。
シンガポール国の歳出項目の第一位は常に国防支出(2013年度歳出予算S$53.4Bilの内S$12.3Bil=23%)となっているのもうなずけます。

因みに歳出項目の第二位はこれも常に教育関連(2013年度予算S$11.6Bil=22%)となっており、シンガポール国の歳出は国防、教育で半分近くを占めるという構造が続いています。


余談になりますが、今年に入り当社シンガポール人男性スタッフ二名に立て続けに同じような時期での2週間の訓練招集がありました。
さすがにこれでは業務に支障が出ますので、こういう場合は会社として国防省に対し訓練期間の変更あるいは短縮の嘆願書を提出することになります。
いろんな(もっともらしい)理由を付したレターにするわけですが、リーゾナブルな理由である限り大体認められます。
当地にてシンガポール人を雇用しビジネスを行わせていただいているものとしては誠に有り難い限りです。
尚、(あまり知られていないかと思いますが)会社の被雇用者が訓練に狩りだされている期間の、会社としての損失に対する補填(Make-up Payment)として、当該スタッフ月給のほぼ該当期間按分の金額が後日国防省より会社に対して支払われます。これも又有り難い限りです。