ご相談
続いてのご相談です。先日のご相談に従って、自宅の記載は、不動産登記簿を取り寄せ、そのまま記載することにしました。ところが、今度は私の名前の漢字が間違っていました。高齢なので仕方ないのかもしれませんが、これでも有効なのでしょうか?
回答
今回のご相談内容は、氏名の漢字が間違っているため、特定されていないのではないかというものだと思われます。
先のご相談でもありましたとおり、遺言書は、「遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。」(最高裁昭和58年3月18日判決)とされ、なるべく遺言者の意思を尊重するようにしようということになっています。
そのため、単に漢字間違いがあっただけでは、人の特定がされていないということにはならないでしょう。
実際に弊所で扱った事例でも、漢字間違いがあり、かつ住所なども記載されていなかった事例で、遺言書を作成した際に立ち会った人の陳述書、相続関係図などを提出し、個人を特定した事例もあります。
なお、単に漢字の間違いの場合には、遺言の書き直しではなく、「訂正」という手段もありますので、書き直すのが大変であれば、「訂正」という手段で修正してもいいかもしれません。
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