公職選挙法においては事前活動が禁止されている。
いくつかあるが、ここでは現在進行形でおきていることを紹介する。
箕面市で行われる、市長選挙・市議会選挙の
告知日は令和2年8月16日である
★基本事項
①事前に特定の候補への投票を呼びかけてはいけない。
「書いてください」は当然だめ。
②選挙期間以外は政治活動として区分されるが、
政治活動での「たすき」をしてはいけない。
③選挙運動用に一つ決まった電子メールアドレスの“表示義務”があり違反すると
公職選挙法第244条第1項第2号の2・第2号の3 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
★N国党が行った事前活動
①特定の候補への投票を呼びかけ
8月7日の時点で、服部・信時 両候補の名前を書くように明言している。
(呼びかけたのは、浜田参議院議員私設秘書 新藤かな氏
(ゆづか姫)である)
8月7日に公開された元動画も置いておきます。 pic.twitter.com/A4neXoz5UT
— マルボロ(Team🍒AA7) (@kingbomb_0) August 15, 2020
②たすきを着用し、政治活動を行った。
たすきは事前に交付されたようだが、
立候補の届出が受理されるまでの活動は
全て政治活動であり、選挙活動ではない。
信時氏はたすきを交付された翌日から
たすきを着用し、政治活動を行った。
公職選挙法14.3条16項違反
および同243条の適用
対象者は3名
新藤かな・服部修・信時かずのり
箕面市選挙管理委員会
問い合わせフォ-ム
箕面市/市政/選挙/
https://www.city.minoh.lg.jp/kurashi/senkyo/index.html
大阪府警 通報フォ-ム
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/jyoho/3565.html
------------
おまけ①
大きな物議を醸していますね。
選挙公報ではどのように書いたのでしょうね。
------------
おまけ②
同党は鹿児島市議会選挙において「たすき」で事件をおこしており、警察マタ-となる













