自分の土地の土砂が隣地の家に・・・。法的な責任はあるの? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

 

 

なたは人ごとだと思っていませんか?

 

 

 

連日の猛暑

 

 

 

各地で猛暑日の記録が更新されるなど

異常な暑さが続いています

 

 

 

熱中症に関するニュースも

頻繁に放送されています

 

 

 

ついこの前までは

これまでに類を見ない豪雨

 

 

 

今度は異常な猛暑

 

 

 

様々な要因が重なりあい

今のような気象になっているのでしょうか

異常気象といっていいと思います

 

 

このような状況からすれば

いつあなたの身近で災害が発生しても

おかしくはありません

 

 

 

そのため今から

対策をすることも必要だと思います

 

 

自分が所有している土地が豪雨で緩み

かなりの量の土砂が隣地に流入しました 

 

そして隣地の所有者が設置していた

外塀が破壊されてしまいました 

 

隣地の所有者から損害賠償請求を

されています 

 

賠償義務はあるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂崩れの責任

 

土地の所有者が土砂崩れにより

隣地の人の財産に被害を与える危険性を

予見することができていた

 

 

 

それにもかかわらずそれを防止するために

必要な対策をせず放置をしていた

 

 

 

このような場合は損害賠償義務を負います

 

 

周囲の人から土砂崩れの危険性を

何度も指摘されていた

 

 

 

客観的に見ても土砂崩れが起こりそうだった

 

 

 

こんな状況なのに土地の所有者が

なんの対策もしなかった場合が

賠償責任が認められる典型です

 

 

 

しかし今回の豪雨災害のように異常なまでの降水量で

土地も外見上問題なかったような場合

賠償責任が発生するかは微妙な場合が多いです

 

 

 

土地の上に工作物があり

その工作物に問題があったために

隣地に土砂が流れた場合も賠償責任が

生じる可能性があります

 

 

 

土地の工作物とは土地に接着して

人工的な作業が加えられているものです

 

 

 

建物・道路・造成地・崖地の擁壁などが

その例です

 

 

そのため自然の山林ではない住宅地などでも

工作物の問題が生じます

 

 

 

宅地の造成工事がずさんであったために

適正な造成工事をしていれば

起こらなかったはずの土砂崩れがおちた

 

 

 

このような場合は

土地を利用している人や土地の所有者が

自らが造成工事をしていなくても

損害賠償責任を負うことになります

 

 

 

法律的に考えれば上記のように

予見できたか

工作物に問題があったか

が争点になります

 

 

 

しかし今回のような豪雨災害の場合は

互いに協力し合い早期に解決することが

望ましいと思います

 

 

 

また要件を満たせば

公的な援助をもらえる可能性もあります

 

 

 

今後いつまた災害が発生するか

分かりません

 

 

 

あなたの所有している土地などは

問題ないですか

 

 

 

きちんと確認する必要があると思います

 

 

 

この度の豪雨災害に関することは

弁護士に相談することを

おすすめします

 

 

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