男性のすね毛。処理すべき?そのままにすべき? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

実情に応じて変える

 

なたはどっち派ですか?

 

 

 

もう夏はそこまで来ています

 

 

 

夏になれば半袖・短パン

という服装をする男性は多いと思います

 

 

 

開放的で楽なので

わたしも半袖・短パンのことが多いです

 

 

 

しかしこれには問題があります

 

 

 

男性の腕毛・すね毛をどうするか

という問題です

 

 

 

特に短パンをはいた際の

すね毛は女性によって意見が分かれます

 

 

 

すね毛モジャモジャは

気持ち悪い!

 

すね毛ツルツル男子は

ドン引きする!

 

 

 

どっちやねん!!

と思ってしまいます

 

 

ネットや雑誌などでは様々な意見があります

 

 

 

そのため結局何が正解かはよく分かりません

 

 

 

ただそのアンケートや調査結果に

共通しているのは

濃すぎるすね毛はイヤ!

ツルツルなのはイヤ!

ということです

 

 

 

またそもそも男性の短パンがイヤ

という意見も・・・

 

 

 

つまり

すね毛が濃い男性は適度な処理を

濃くない男性はそのまま

これが1番いいと思います

 

 

また短パンを選ぶ際も

あまりに短いのは選ばないようにする

 

 

 

こうすることで

もっとも自然に半袖・短パン

を楽しめるのではないでしょうか

 

 

 

誰が何と言おうと

自分がやりたいようにやる!!

という強いこだわりがある人は

それでいいと思います

 

 

 

しかしそれほどこだわりがないのであれば

他人に不快感を与えない程度の

準備はしたいですね

 

 

 

企業においてもどちらにするか

意見が分かれる手法などがあります

 

 

 

あなたの会社は

見なし残業代を取り入れていますか?

それとも取り入れていないですか?

 

 

 

見なし残業代とは

 

企業が一定時間の残業を想定し

あらかじめ固定で残業時間を計算せず

固定分の残業代を支払うという制度です

 

 

 

みなし残業代は残業代が

あらかじめ固定給に含まれています

 

 

見なし残業代を支払っていても

月の労働時間がみなした残業時間に

満たないことがあります

 

 

 

しかしそのときも減給をすることはできません

 

 

 

逆にみなした時間よりも残業時間が多い場合

追加で残業代を支払う必要があります

 

 

 

このように聞くと

なんのメリットがあってこの制度を取り入れているのか

と思うと思います

 

 

 

これは事実上残業代を支払わない方法として

この制度を利用することができると

考えられているからです

 

 

つまり毎月の給料に予め残業代が入っているから

残業代は請求できないと労働者に

思わせることが狙いです

 

 

 

確かに少し前までは

この方法は非常に有効でした

 

 

 

労働者はもともと残業代をもらっているから

と思い会社に残業代を請求することは

あまりありませんでした

 

 

 

しかし近年は事情が変わっています

 

 

 

過労・残業代・ブラック企業

という言葉は誰でも知っています

 

 

 

また転職する人も多い時代

辞める際にまとめて未払残業代を請求する

という方も多いです

 

 

 

ネットなどでも残業代について説明しているものが多く

わたしの実感でも残業代について相談に

くる方は多いように思います

 

 

 

そうなるとみなし残業代を支払っていても

残業代請求をする労働者は増える可能性が

高いと思います

 

 

 

そしてみなし残業代についてきちんと定めないと

みなし残業代とは名ばかりで

実際は基本給であると判断される可能性もあります

 

 

 

そうなると見なし残業代を含めた金額を

基本給として残業代の計算をすることになります

 

 

 

残業時間もみなし分は含まれないので

かなり増えることになってしまいます

 

 

 

みなし残業制度を使用していたばかりに

支払う残業代が増えた

となる可能性は十分あります

 

 

 

現在ではみなし残業制度は決して

いい制度とは思えません

 

 

 

あなたはみなし残業制度を利用ますか?

それとも利用しませんか?

 

 

 

会社の実情を見て

よく考えるべきでしょう

 

 

 

残業代については

弁護士に相談することを

おすすめします

 

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