会社の対応は難しい
あなたの会社では
絶対にセクハラはないですか?
少し前のワイドショーといえば
毎日不倫・不倫・不倫のオンパレードでした
しかし不倫は基本的には家庭内の揉め事
なのであまり騒ぎ立てるのは
どうかと思います
では最近の話題は
セクハラ・わいせつなどの問題です
事務次官のセクハラに始まり
麻生大臣の不適な発言
TOKIOの山口メンバーの書類送検
これらの問題が不倫の問題と違うのは
被害者がおり単なる家庭内の問題では
すまされないという点です
そのため加害者やその加害者が属する組織
がどのような対応をするかが
非常に重要なのです
ちなみに麻生大臣のような対応を
会社がした場合は会社の信用に関わります
会社に大きな損失を与える可能性もあるので
絶対に避けて欲しい行動です
会社はセクハラの相談があった場合
早期に事実関係を調べる必要があります
しかしそれも難しいことが多いです
従業員からセクハラの被害があがってきた
加害者とされる者に話を聞くと
そんな事実はないと言っている
両者の言い分が異なる場合
どうすればいいのでしょうか?
判断基準
会社はセクハラの被害の報告があった場合
ただちに事実関係を調査し
必要な処置を講ずる必要があります
しかし被害者・加害者の言い分が違うと
対応に困ります
またセクハラは密室で
行われていることが多く
第三者の話を聞くことも難しいです
そのため最終的には
当事者のどちらの主張が信用できるか
を判断しなければなりません
判断基準としては以下の点が指摘できます
・当事者の日頃の言動
人間関係・性癖
加害者が被害者やその他の人に
日常的にセクハラのような行為をしていたか
被害者が加害者に個人的な恨みを
有していたか
などを検討する必要があります
・当事者の供述態度
特に主張に一貫性や具体性など
加害者が当初はセクハラを認める
ような発言をしていたが
後になって事実無根だと訴えてきた
被害者が当初は胸を触られた・暴言を吐かれた
と言っていたが
後になってキスを強要されただけと言ってきた
このように主張が変遷したり
具体性に欠けると信用性は
低くなります
・当事者のハラスメント
の際の行動
被害者側がハラスメントの際に
抵抗しなかった・被害を直ちに周囲に
訴えなかった
これらの事実から
加害者と合意があったとか
恋愛関係であったと主張することがあります
しかしこれらの事実は
加害者と被害者の力関係とうによっては
通常起こりうるものであると
裁判所は考えています
つまり上司から言われれば拒絶できない
周囲にも相談できない
となる可能性が高いわけです
このような基準をもとに
当事者の証言の信用性を
判断すべきです
供述の信用性の判断は
裁判でも難しいことが多く
使用者の方も大変だとは思います
きちんと聞き取りをおこない
それを文書として保管しておく
というだけでも非常に大切です
セクハラをするハラスメントの問題は
いつ起きてもおかしくありません
日頃から問題が生じたときの
準備をしておくようにしてください
セクハラについては
弁護士に相談することを
おすすめします

弁護士 岡 篤志
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山下江法律事務所
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