障害福祉サービス等報酬改定検討チームのまとめ(番外編) | あおいさんの部屋

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耐爆ケース。又村です。

いわゆるスマホケース、いろいろな機能があるみたいですが、なんと「耐爆」をウリにしたケースがあるのだとか。これさえあれば、万一スマホが燃えちゃったり爆発しちゃったりしても大丈夫(笑)

・・という、特定メーカーに喧嘩を売っているとしか思えないネタはさておき、今日も、障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(平成30年度報酬改定)のまとめをお送りします。が、今回は「番外編」としまして、先に介護保険の検討待ちとしてきた「共生型」について情報が出てきましたのでご紹介したいと思います。

【今回だけはこちらをご覧ください】
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186488.html
※ 11月29日(水)に開催された、第153回社会保障審議会介護給付費分科会の資料です

共生型については、すでに一度ご紹介はしていますが、改めてルールの確認です。

(共生型とは)
生活介護、居宅介護や重度訪問介護、短期入所をしている障害福祉サービス事業所が、相当する介護保険サービス(介護保険制度の名称でいうと、通所介護、訪問介護、短期入所生活介護)を併設できるようにする仕組みのことです。もちろん、逆のパターン(介護保険事業所が障害福祉サービスを併設する)も認められます。
(共生型のルール設定)
共生型のルール設定は、当然ながら「併設される側」が決めることになります。つまり、介護保険事業所が障害福祉サービスを併設する場合のルールは障害福祉サイド、障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを併設する場合のルールは介護保険サイドで決めることになります。

ということで、これまで障害福祉サービス等報酬改定検討チームでは護保険事業所が障害福祉サービスを併設する場合のルールを検討してきたわけですが、高齢期を迎えた障がいのある人が長らく利用した障害福祉サービス事業所を引き続き使いたい・・という場合の組合せは「障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを併設する」パターンになりますので、これは社会保障審議会介護給付費分科会の資料を待つ必要があったわけです。
では、注目の内容はどうだったのでしょうか。

まず、基本的な考え方は障害福祉サービス等報酬改定検討チームで示された方向と同じものが示されました。拙ブログから引用(一部を今回向けに調整)すると、次のとおりです。

Ⅰ 指定障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスの基準を満たす場合
 ※ 現在も事実上の共生型サービスとして運営可能
Ⅱ 指定障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスの基準を満たせない場合

の2種類が考えられ、Ⅰについてはすでに近接事業所(もしくは同一事業所の別建物など)で障害福祉サービスと介護保険サービスを提供しているのでそれを継続することとして(その場合でも「共生型」を名乗ることは可能)、今回はⅡのパターンを整理することとなりました。
で、Ⅱの場合にはさらに2つのタイプ、すなわち「障害福祉サービス事業所の基準は満たしつつ、介護サービスの質や専門性に一定程度対応している場合」と「障害福祉サービス事業所の基準を満たしているだけの(特に介護サービスへの対応はしていない)場合」に分類されます。ちなみに、国資料では前者を「Ⅱ-1」、後者を「Ⅱ-2」と位置付けています。

そして、報酬上の評価は次のとおりとなりそうです。

(Ⅱ-2の場合)
本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区別する(通常の介護報酬よりも少なくなるものと予想)ただし、事業所の報酬が大きく減ることは、いわゆる「65歳問題」への対応という制度趣旨に照らして適切ではないことから、概ね障害報酬の水準を担保
(Ⅱ-1の場合)
Ⅱ-2に加えて、サービスの質や専門性を評価する加算を設定

なお、デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ以外のサービスや、障害福祉と介護保険の両方の基準を満たしている場合も「共生型」を名乗ることができることを明確にする方向も示されています。

その上で、生活介護については次のとおり方向性が示されました。

○ 障害福祉サービス事業所であれば、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられるものとして基準を設定
○ 報酬設定は上記のとおり
○ Ⅱ-1の場合については、生活相談員(社会福祉士等)を配置する場合に評価する加算を設定
○ 介護保険制度の通所介護事業所に関する加算は、通常の指定サービスと同様に、各加算の算定要件を満たした場合に算定できる

次に、居宅介護については次のとおり方向性が示されました。

○ 障害福祉サービス事業所であれば、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられるものとして基準を設定
○ ただし、いわゆる「3級ヘルパー」や「重度訪問介護従業者養成研修修了者」については、65歳に至るまでに当該事業所において障害福祉サービスを利用していた高齢障害者に限る
○ 報酬設定は上記のとおり
○ ただし、3級ヘルパー等がサービス提供する場合の報酬については、障害福祉サービスにおける取扱い(たとえば、3級ヘルパーの場合は3割減算)を踏まえて検討
○ 介護保険制度の訪問介護事業所に関する加算は、通常の指定サービスと同様に、各加算の算定要件を満たした場合に算定できる

最後に、短期入所については次のとおり方向性が示されました。

○ 障害福祉サービス事業所であれば、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられるものとして基準を設定
○ ただし、障害福祉サービスの「単独型」は要件が緩いことから除外の方向
○ 報酬設定は上記のとおり
○ Ⅱ-1の場合については、生活相談員(社会福祉士等)を配置する場合に評価する加算を設定
○ 介護保険制度の短期入所生活介護事業所に関する加算は、通常の指定サービスと同様に、各加算の算定要件を満たした場合に算定できる

以上のとおりとなりました。
その他、ケアマネジャーが相談支援専門員と支援に必要な情報を共有できるよう、連携に努める必要がある旨を明確にする方向も示されています。

これで、障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを併設する場合のルール(第153回社会保障審議会介護給付費分科会)のまとめは終わります。次回はまた障害福祉サービス等報酬改定検討チームのまとめに戻ります。