3月8日・障害保健福祉関係課長会議のまとめ(その8) | あおいさんの部屋

あおいさんの部屋

matamura aoi blog

うう、寒い。又村です。

今年もやって参りました、鉄道車内冷房強化期間(笑)ちょっと古い車両だと、冷房が強過ぎて下車すると眼鏡が曇るレベル。まあ、乗った瞬間は涼しいんですけどね・・

・・という、真夏に長袖必須なネタはさておき、今回も、3月8日に開催された「障害保健福祉関係主管課長会議」のポイントを振り返りたいと思います。

【資料のURLはこちら】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/

前回から、企画課自立支援振興室に進んでいます。

【企画課自立支援振興室】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154549.html
主に、地域生活支援事業や社会参加促進などに関する資料です。

今回は、議題には入っていませんでしたが、補装具や日常生活用具について触れたいと思います。

補装具については、来年(平成30年)4月からレンタルが制度化されることになっています。
そもそも補装具とは「身体障害者の身体機能を補完・代替する」用具であり、したがって一人ひとりに適した用具をオーダーメイドすることが重要になります。そのため、基本的には「購入」が原則となります。
ただ、成長に伴って短期間での交換が必要となる障がい児など、「購入」よりも「貸与」の方が利便性を高めることが可能な場合があるため、来年(平成30年)4月からレンタルを制度化するものです。

また、意外と知られていませんが、障害者総合支援法になったことで、補装具についても難病の人が利用できることになっています。つまり、総合支援法の対象となる難病であることが診断書等で確認できる場合には、身体障害者手帳がなくても補装具の給付を受けられるということになります。
さらに、介護保険法との関係では、車イスなど補装具と同様の品目が介護保険に存在するものに関しては介護保険による保険給付(レンタル)を優先して受けることが基本となりますが、レンタル品は既製品となりますので、既製品ではなく、身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合には、介護保険の適用年齢であっても引き続き総合支援法による補装具給付を受けることができます。今回の課長会議でも、「各市町村におかれては、障害者等の年齢によって一律に介護保険給付を優先適用させることなく、障害者等の個別の状況を考慮した上で適切に判断するようお願いする」と強調しており、機械的な運用は避けなければなりません。
このことは、補装具の耐用年数にも当てはまります。今回の課長会議では「再支給や修理の際には告示に掲げる耐用年数を一律に適用することなく、個々の障害者等の実情に沿った対応が行われるよう十分な配意をお願いする」と示され、こちらも機械的な適用に注意が必要です。

これらのことは、基本的に日常生活用具でも同じことがいえます。
日常生活用具は、補装具のように身体的な機能を直接的に代替するものではなく、障がいの状況に応じた、生活上の利便性を高める用具で、事業主体は市町村となっています。そのため、障がいのある人のニーズを把握した上で、実勢価格の調査を行い、地域の実情に即した適切な種目や基準額等となるよう見直しをすることが求められています。

難病の人でも利用できること、耐用年数を柔軟に運用すべきことなどは補装具と同じです。一方、介護保険制度との関係性については、日常生活用具が基本的に既製品であることから、介護保険の適用年齢になると介護保険制度を利用することが前提となります。ただし、日常生活用具の運用は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村へ確認していただくことをお勧めいたします。

これで、企画課自立支援振興室分も終わりとなります。
次回からは、障害福祉課に進みます。ただし、総合支援法の改正などはすでに取り上げていますので、それ以外のポイントを取り上げる予定です。