優先調達推進法を活かすには?(その6) | あおいさんの部屋

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30年ぶりに田植え。又村です。

先日、千葉にあるNPO法人さんのお誘いで、小学生以来の田植えを体験させていただきました。もう昔の記憶はすっかり消えていましたが、水温が予想よりはるかに高くてビックリ!ほとんど「ぬるめのお風呂」というレベルで、泥の感触も心地よく、何より軽く腰痛だったのが完治。軽い腰痛の人は、田植えをどうぞ(笑)


・・という、効果には個人差があるネタはさておき、今日は優先調達推進法に関する国の「基本方針」が示されましたので、そのチェックを中心に。


【障害者優先調達推進法についてはこちらから】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yuusenchoutatsu/


すでにまとめているとおり、優先調達推進法は国や地方公共団体(都道府県、市町村など)の公的機関が物品や業務を優先的に発注することを求めているわけですが、首長さん(都道府県知事や市町村長)が行政のトップとなっている地方公共団体とは異なり、国の機関は各大臣が省庁のトップとなります。
そこで、まずは国全体の「基本方針」を定め、その基本方針を踏まえて、各省庁が具体的な「調達方針」を定める流れになっているわけです。大袈裟にいえば、今回示された「基本方針」は、優先調達推進法に対する「国としての方向性」を示したものといえるでしょう。
その意味で、まだ調達方針を策定していない都道府県や市町村にとっては、押さえておくべきポイントが示されたともいえるでしょう。

今回示された「基本方針」は、法律に掲げられた事項を中心に、大きく4つの項目を整理しています。

★ 物品等の調達の推進に関する基本的方向
★ 物品等の調達の推進に関する基本的事項
★ 物品等の調達に関する情報の提供に関する基本的事項
★ その他の重要事項


以下、項目ごとに。

【物品等の調達の推進に関する基本的方向】
まず、優先調達に関する基本的方向として、「障害者の多様な就業の機会を確保することが必要」と指摘し、そのためには「障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ることが極めて重要」なため、「影響力を有する国や地方公共団体などが果たす役割は極めて大きい」として、国や地方公共団体などが物品や業務を優先的に発注しましょう、と優先調達の意義を示しています。
その上で、基本的方向として、大きく次の2点を掲げています。

1 物品等の調達に際しては、分野を限定することなく調達すること
2 調達に関する他の施策との調和を図ること

細かい説明資料を読んでいないのでハッキリとは分かりませんが、おそらく「1」は、発注する物品や業務を検討する際に、「障害者就労施設だから、これはムリだろう・・」といった先入観で調達物品等の分野を限定しないように、という趣旨と思われます。
一方、「2」に関しては、いかに優先調達推進法があるとはいえ、国が推進する障害者施策分野以外の取組みもあるわけで、それらとの整合性も図らなければなりません。たとえば、環境保護の観点からリサイクル物品の調達を進める方向が示されているのであれば、優先調達推進法における発注の場合でも、「ただし、リサイクル品に限る」といった条件を付ける必要があります。


では、今回はこれくらいに。次回は「物品等の調達の推進に関する基本的事項」を取り上げる予定です。