全国課長会議の振り返り(相談支援事業編) | あおいさんの部屋

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着ると暑いが脱ぐと寒い。又村です。

この時期になるといつも失敗するのが、服のチョイス。朝方が寒いからといって上着を着ていくと、帰りは汗だく・・というパターンが頻発です。まあ、気合入れまくりで自転車を漕いでいる以上、季節を問わず汗だくではあるわけですが(笑)

・・という、それっぽく「上着」とか書いてるけどそれが1,500円のフリースなことは秘密なネタはさておき、今日は久しぶりに2月開催の全国課長会議のまとめをしたいと思います。だいぶノンビリで申し訳ありませんが、今回は相談支援事業について。


【厚労省の全国課長会議資料はこちらから】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/
※ 障害福祉課/地域移行・障害児支援室の資料の152ページくらいから関係資料が出ています


相談支援事業といえば、総合支援法により、平成26年4月から地域移行相談(現在は、入所施設や精神科病院に入院している人の地域生活移行を支援するための相談、という位置付け)の制度対象に「更生保護施設」や「矯正施設」が加わることになっています。法務省所管の矯正施設としては刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院が挙げられますので、要するに、来年の4月からは刑務所などを出所する障がいのある人についても地域移行相談の対象となるわけです。

これについては、暮らしの場が確保されていないために犯罪を繰り返してしまう、いわゆる「累犯障害者」と呼ばれる人が一定数おられることが明らかになっていますので、どのような形で地域移行相談が関わっていくのか、注目されます。ご存知のとおり、刑務所は出身地を考慮して収容するわけではありませんから、極端にいえば神奈川県出身の人が北海道の刑務所にいることもあるわけです。こうした場合に、相談支援がどのような関わりのするのか、あるいは地域定着支援センターとの連携をどのように確保するのか・・などが整理すべき課題として浮かび上がってきます。

ただ、今回の課長会議ではこの部分に関する新しい情報はゼロ。もっぱら、「つなぎ」法でルール化された「個別給付を利用する人に原則すべてサービス等利用計画を作成する」という取組みの現状と今後の対応が中心となりました。

軽くおさらいしておくと、「つなぎ」法により、平成24年4月を起点として3年間で(つまり、平成27年3月までに)個別給付のサービス(ヘルパーサービスや行動援護、施設入所や生活介護、就労移行支援や就労継続支援など)を利用する人については、原則として全員がサービス等利用計画(福祉サービスを利用する際の利用計画、介護保険でいうところのケアプランに相当するもの)を作成することになっています。今は平成25年5月ですから、早くも1年経過したわけですね。

で、その24年度実績(年度中途の実績)が今回の課長会議で示されたわけですが・・これがかなり残念な状況。ザックリいうと以下のとおり。

★ 障害福祉計画(福島県以外)における計画相談の平成24年度実績予定は68,302人
★ 24年10月時点の実績は15,197人【達成率:22.2%】
★ 残り半年も同じペースで増え、仮に年度末には倍になったとして30,394人【達成率:44.5%】
★ おそらく障がい児や発達障がいなどの見積もりが甘いので、24年度の達成率は40%未満と予測
★ 同じペースが続くと仮定すると、27年3月時点の達成率も4割弱になる??

このままでは、平成27年3月になっても全員にサービス等利用計画を作成するのは難しい・・というか、ほぼ不可能な情勢です。

そのため、国としては次の取組みを都道府県や市町村へ求めています。

○ 市町村は、サービス等利用計画を必要とする人の推計をシッカリやってください
○ 都道府県は、その推計を満たすだけの相談支援専門員の養成をしてください
○ 都道府県は、相談支援事業の実績が上がらない市町村にハッパをかけてください
○ そうすることで、相談支援専門員の増員見込みや、相談支援事業所の増設見込みが立ちます
○ さらに、相談支援事業所側からみると、必要な職員数や収入見込みなどが立てやすくなります
○ 特に相談支援専門員は、養成した割に実務へ携わっていない人が多いので、今後は都道府県が研修修了後の勤務先を報告させるなどして、実務に携わる人の割合を増やしてください


こうした取組みが功を奏するのかどうか、今年度が正念場だけに、注視していきたいと思います。

では、今回はこれくらいに。