佐賀住まい・福岡勤務の作業療法士の橋間葵です。



ここ数日、テレビや新聞などで「合理的配慮の提供が義務化」という言葉を見聞きすることが増えているのではないでしょうか。







2024年4月から義務化される「合理的配慮の提供」とは、さまざまな障害を持つ方が社会的な障壁の除去を必要とするとき、その負担が荷重でない場合には、その障壁を除去するための配慮のことをさします。



言葉としては難しく感じるかも知れませんが、具体的には以下のような配慮が義務化されます。



✔️ 車椅子利用者がレストランで食事ができるように申し出があったとき通り道やテーブルの高さなどを配慮する



✔️ 筆談で会話を行う方から太いペンの方が読みやすいと申し出があったとき、太いペンで筆談を行うように配慮する



このような内容が想定されています。



民間企業に対して義務化されることはよいことだと思いますが、わたしが気になるのは「申し出があった場合」「要請があったとき」「何らかの対応を必要としているとの意思が示されたとき」という説明です。



言いたいけど言えない方に対しては、周りが気が付かなくてはならない場面を想定しなければならないと感じています。



しかし、まずは配慮が義務化されるというところから出発して、誰もが住み慣れた環境や暮らしたい場所で安心して生活できることが大切だと思っています。



2024年4月1日からの民間企業の動向に着目していきたいと思っています。



▼ 合理的配慮に関する動画が視聴できます。

(政府広報オンライン)





▼ 内閣府のリーフレット(印刷用)

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf



▼ 大活字版

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/daikatsuji_print.pdf



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