おはようございます☀
NPO市民後見人の会の月曜カフェでの任意後見制度の話の中でよくでてきた意見が、
「知らない人が任意後見監督人になるのが嫌だ。」
ということでした。
ある本によりますと任意後見監督人選任の申立書で候補者を挙げることができるが、決定は家庭裁判所が総合的に判断・決定とありました。
東京家庭裁判所の手引書によりますと以下のとおりです。
・任意後見監督人は家庭裁判所が職権で選任します。その際には
① 本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況
② 任意後見受任者の職業・経歴
③ 本人の意見
等を踏まえて,総合的に判断をします。
審理の結果,弁護士,司法書士又は社会福祉士等といった第三者専門職を 任意後見監督人として選任します。
・ 任意後見監督人に対する報酬は,家庭裁判所が付与の当否及び付与の金額を 決定し,本人の財産の中から支払われます。
残念ながら任意後見監督人の候補者を挙げることは東京家庭裁判所ではできなさそうです。
そして、任意後見監督人の仕事内容は以下の通りです。
・任意後見監督人は任意後見人の事務を監督します。
・任意後見人が適正に後見事務を行っているのか,定期的にチェックし,家庭裁判所に定期的に報告を行います。
・何か急迫な事情があった場合に,任意後見人に代わって必要な処分を行うこと,本人と任意後見人との間で利益が相反する行為について任意後見 人に代わって本人を代理する。
・任意後見監督人の監督の過程で任意後見人の事務に「不正な行為」「著しい不行跡」などが判明した場合には,任意後見人の解任なども視野に入れてその後の対応が検討されます。