おはようございます☀

 

少し前の話になるのですが、小山台教育財団が主催する「暮らしに役立つ講座」に参加しました。

公益財団法人 小山台教育財団 (koyamadai.or.jp)


こちらは区など行政が主催しているわけではないのですが、無料の講座となります。


講師は社会保険労務士・行政書士の喜多村 郁子先生です。

喜多村先生のお話はとても分かりやすく、具体的でセミナーの開催のお手本のような講座でした。大変勉強になりました。

 

講座内容自体はその分野を私は勉強しているので知っているものでしたが、私は社会保険労務士ではないのでその内容で初めて知ることがありました。

 

・事実婚の配偶者や元配偶者は法定相続人ではない。

しかし、

・遺族年金の請求は事実婚の配偶者でも可能。なぜなら生活の糧だから。

 

受講されている方達からの質問は

・遺言書がいくつかあった時はどれが有効になるのか?

(→最も新しいもの)

・遺贈寄付に興味があるが、一旦相続した資産から寄付をした時は相続税はどのような扱いになるのか?

(→相続税は課税されるとの答え。

私がその後気になり調べたところ、原則は相続税が課税されますが、租税特別措置法70条に該当する場合は相続税は非課税となる。)