おはようございます☀
私が行政書士を開業したら取り組みたいと考えている遺贈寄付について1/20の日本経済新聞のマネーのまなびにあったので纏めたいと思います。
遺贈寄付、トラブル避ける 税や遺産分割に目配り - 日本経済新聞 (nikkei.com)
まず、遺贈寄付の意味が書いてありました。
・自分の遺産を応援したい公益団体などに贈る
・生前に遺言を残すことで、自身が希望する先に死後に寄付する仕組み
・相続人となる身寄りがいない「おひとり様」の増加を背景に、財産を有効活用したいと考える高齢者が増えている
遺贈寄付するにあたっての注意する点もありました。
・遺贈を決めても実行は10~20年後といったケースが多く、社会情勢の変化で特定の課題が解決される場合もあり得るから寄付先のテーマを限定しすぎる必要はない
・本人が手書きする自筆証書遺言では形式や内容に問題がでて無効になる場合があるので、公正証書遺言の方が心配がない
・身寄りのない人は、遺贈を実行する遺言執行者を決めておきたい
・税制面でも目配りがかかせない
・相続人がいるケースでは「遺留分」に配慮が必要
税制面の注意点について詳しく書いてありました。贈る先によって税負担が発生しかねないとのことです。
〈遺贈先の税負担〉
法人(会社など営利法人)→受贈益に法人税が発生
公益法人(公益財団や学校法人)→法人税は通常かからない
個人→相続税が発生
※ボランティア団体や学会でも法人格がない場合は基本的に相続税の課税対象となる。
〈不動産や有価証券など含み益のある財産を贈る場合〉
遺贈者側(相続人)に課税される場合があるので注意が必要
(例)
3000万円で被相続人が購入した不動産を時価5000万円でNPO法人に遺贈すると、含み益の2000万円が「みなし譲渡所得」として課税対象となる。その場合の納税者はNPO法人ではなく、本来は寄付した人であるが、本人は死亡しているため、相続人が税負担を引き継ぐこととなる。
こうしたトラブルを回避するため、遺贈では現金のみを受け入れる団体もある。不動産や有価証券は前もって現金に換えておき、死後に寄付するのも一案。
税についても踏み込んだことが書いてある記事でした。
ただ一つだけ承継寄付診断士として記事に書いておいて欲しかったことがあります。
「遺贈寄付は多額の寄付でなく1万円からといった少額の寄付でも可能です。」