おはようございます☀

 

今日から師走です。

今年度中に駆け込んでおいた方がいいという税制がありますのでご紹介します。

ファイナンシャルプランナー2級合格者という立ち位置で書かせてもらいます。

 

といっても新聞を読んでいて分かりやすい纏め方だなぁと思ったのでそちらの記事のシェアです。

11/25の日本経済新聞のマネーのまなびからです。

暦年贈与、駆け込みの条件 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

まず、「暦年贈与」とは?ということなのですが、贈与額が1人につき年110万円までなら贈与税がかかりません。こちらを利用して相続税を節税する為に生前から毎年贈与することを「暦年贈与」といいます。


しかし、過度な節税を防ぐため、相続開始(被相続人の死亡)前3年間の贈与は相続財産に加算するルールがあります。23年度の改正ではこの加算対象期間が3年を7年と拡大することが決まり、24年1月以降の贈与から相続開始日に応じて段階的に延長することになりました。

加算する際は開始前4~7年間の贈与分から100万円を差し引く仕組みとなっています。



 

(例)

23年12月、つまり今月までに贈与を100万円した場合

相続開始日が26年12月までなら開始前3年間は対象ですので100万円は相続財産に加算対象です。これは従来の税制です。

そして、相続開始日が27年1月以降は加算の対象とはならない。つまり、例えば29年12月に相続が発生しても100万円は加算の対象になりません。


しかし、来月の24年1月に100万円贈与した場合に29年12月に相続が開始したらこの100万円は加算の対象となるということです。

ですから贈与の予定があるなら今月中に贈与しようという駆け込みがあるのだと思います。

 

注意すべきは「暦年贈与を23年に始めたという明確な記録を残すこと」とのことです。

記録を残す方法は主に2つあります。

・年内に贈与の契約書(贈与金額、日付、贈与する人とされる人の住所、氏名、捺印)を作り、日付を明記する

・贈与する人の金融機関の口座から贈与される人への口座に年内の日付で振込をする

 

ある勉強会で、「暦年で贈与する場合、定期贈与と解釈されて課税対象とみなされない為に契約書や振り込み日を毎年同じ日付にしない方がよい。」とのアドバイスもありましたので付け加えておきます。