おはようございます☀️

家族信託のデメリット③です。

「家族間の仲が悪いと紛争問題を発生させかねない。」

ことかと思います。


具体例で説明します。

図の家族で長男と次男が仲が悪かったとします。

父は長男を受託者として信託財産の管理や運営をお願いします。


仲が悪い次男に知らせないで家族信託の契約をすることは可能です。しかし次男のあずかりしれないところでいつの間にか父の財産が受託者長男の管理下になってしまった場合、次男はどう思うでしょうか?紛争問題を発生させかねないです。


受託者には様々な義務があります。うち、2つをあげます。

•信託事務の処理の状況についての報告義務(信託法36)

•帳簿等の作成等、報告及び保存の義務(信託法37)

こうした義務はありますが、これは委託者又は受益者に対する受託者の義務です。例でいえば、長男が父に対する義務です。

家族信託が始まると長男は次男に報告する義務はありません。家庭裁判所や専門家などの第三者の監督を受けることもありません。次男が長男に不信感を抱いてもそれが解消されることはないと考えられます。


その点、成年後見制度は家庭裁判所が被後見人の資産を管理します。兄弟間の仲が悪い場合、中立な第三者に成年後見人等になって貰えば兄弟間での不信感は発生しないかと思います。


家族信託は生前の財産管理、相続後の遺産分割対策の機能があります。ですので家族間の仲が良く家族全員が納得の上、手続きを行うことができるような家族が家族信託を選択された方が良いかと思います。