高齢者の虐待の件数が増加している

由々しきことで危機感を感じる。

 

虐待の種類は「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任」

「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5つに分類されている

 

主体としては、養護者による高齢者虐待、

要介護施設従事者等による高齢者虐待がある。

 

高齢者虐待の防止等に対する各主体の責務等について

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の防止、

高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、

国及び地方公共団体、国民、高齢者の福祉に業務上又は職務上関係のある団体及び従事者等に対する責務が規定されている。

 

介護施設では身体拘束も虐待とされているが、

虐待については、決して他人事とせず

何故起こるのかを、組織としてしっかりと向き合うことが必要である。

 

そして、高齢者虐待防止法第25条の規定に基づき、

養護者及び養介護施設従事者による高齢者虐待の状況を公表することになっており

青森県では下記に公表している。